○美咲町行政視察受入れに関する要綱

令和6年7月29日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、美咲町(以下「町」という。)が行政視察(以下「視察」という。)を受け入れ、町が保有する行政情報その他情報を提供する際の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 視察の受付に関する事務は、地域みらい課(以下「担当課」という。)において行う。

2 視察の対応は、当該視察の目的事項を所管する課等(以下「所管課」という。)において行うものとする。

(申請)

第3条 視察を希望する者(以下「申請者」という。)は、原則として、30日前までに行政視察申請書(様式第1号)を担当課に提出するものとする。

(受入決定等)

第4条 担当課は、前条の申請書を受理したときは、所管課と受入の可否について協議し、当該視察の受入れの可否を決定するものとする。

2 担当課は、前項の規定により視察の受入れの可否を決定したときは、行政視察決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 所管課は、円滑な視察を行うため、必要な事項について視察の受入れを許可された申請者と事前に調整を図るものとする。

(視察費等の徴収)

第5条 町は、視察における資料代等に係る経費(以下「視察費」という。)として、視察者1人当たり2,000円を徴収する。ただし、視察の過程において有料施設入館料等が発生した場合は、当該実費について別途徴収するものとする。

2 前項に規定する視察費は、町が発行する納入通知書又は請求書により徴収する。

(免除)

第6条 次に掲げる者で構成される団体等が視察する場合は、前条に規定する費用を免除することができる。

(1) 岡山県内の地方公共団体の職員

(2) 岡山県内の地方公共団体の議員

(3) 友好協定団体の職員

(4) その他町長が特に必要と認める団体及び者

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、視察の受入れに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

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美咲町行政視察受入れに関する要綱

令和6年7月29日 告示第90号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年7月29日 告示第90号