○美咲町アピアランスケア助成事業補助金交付要綱
令和6年6月14日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、がん患者及びがん経験者のがん治療に伴う心理的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この事業の補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 申請日において、美咲町に住所を有する者
(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物療法、放射線療法等)を受けた者又は現に受けている者
(3) 本人及び同一世帯に属する者に町税等の滞納がないこと。
(4) 他の地方自治体が実施する同様の制度による助成や補助の給付を受けていないこと。
区分 | 補助金の交付対象となる用具 |
ウィッグ等 | ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子 |
補整具等 | 補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)及びエピテーゼ(補整用人工物) |
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項に規定する用具の購入費とし、付属品及びケア用品の購入費用並びに購入のために要した交通費及び郵送費等は補助対象外とする。
3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの並びに国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは補助対象外とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第1項に定める区分ごとに補助対象経費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、アピアランスケア助成事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) がんの治療(手術、薬物療法、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し
(2) 用具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
3 同条第1項の規定による申請は、用具の購入日の属する年度において申請できるものとする。ただし、がん治療や症状の悪化などのやむを得ない事情により、当該年度内に申請できないと町長が認めた場合に限り、用具の購入日の属する年度の翌年度において申請できるものとする。
3 町長は、前条の規定により補助金を交付することと決定したときは、速やかに対象者に補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の支給を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の取扱い等)
第8条 町は、本事業の実施にあっては、個人情報の取扱いに十分留意するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月14日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(美咲町がん患者医療用ウィッグ購入費補助金交付要綱の廃止)
2 美咲町がん患者医療用ウィッグ購入費補助金交付要綱(平成30年美咲町告示第55号)は廃止する。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。