○美咲町議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

令和6年3月22日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、議長交際費の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 議長交際費とは、議長が、美咲町議会を代表し、外部との交際上特に必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。

(議長交際費の支出)

第3条 議長交際費の支出については、その相手方及び内容が相当であり、金額が社会通念上妥当であると認められる範囲において行うものとする。

2 議長交際費の支出区分及び支出基準は、別表に定めるとおりとする。

(公表する内容)

第4条 議長交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出内容

2 前項の規定に関わらず、個人名等の情報は公表しないものとする。

(公表の時期)

第5条 議長交際費の公表は、4月、7月、10月及び1月に前3箇月分行うものとする。

(公表の方法)

第6条 議長交際費の公表は、その内容を美咲町議会ホームページに掲載するものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行し、令和6年4月分の交際費から公表する。ただし、第5条の規定については、令和6年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支出区分

支出内容

支出金額等

会費

構成員として支出する会費及び各種団体の行事、総会、大会等への参加費用

会費相当額

懇談費

各種会議での懇親会及び意見交換会、情報取集のための懇談会等の経費

会費相当額

慶祝費

議会又は町政の振興に関わる団体及び個人の慶事、祝賀会、竣工式等に出席する場合の支出

1件につき1万円以内とする。

渉外費

議会又は町政運営上必要な外部との意見交換、折衝又は表敬訪問等に際し必要な手土産等の購入に係る経費

1件につき1万円以内とする。

弔慰費

町政に尽力のあった者の弔事に係る支出

別に定める。

見舞金

町政との密接な関係にある者への見舞、り災に伴う見舞金に係る支出

別に定める。

賛助

各種団体等の公益性が特に認められる活動に対しての賛助に係る支出

社会通念上認められる額

その他

議長が特に必要と認めるもの

社会通念上認められる額

美咲町議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

令和6年3月22日 議会訓令第1号

(令和6年7月1日施行)