○本庁舎等移転調整会議設置要綱
令和6年5月28日
訓令第11号
(設置)
第1条 この訓令は、庁舎新設等に伴う移転作業及び業務移行(以下「庁舎移転」という。)を効率的に行うとともに、各課及び室等(以下「課等」という。)相互間の調整を行うため、本庁舎等移転調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁舎移転に係る関連業務等の調整に関すること。
(2) その他庁舎移転に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、会長、副会長及び構成員をもって組織する。
2 会長は副町長を、副会長は教育長をもって充てる。
3 構成員は政策推進監及び課等の長をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、調整会議を代表する。
2 会長に事故があるとき、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者を出席させることができる。
(ワーキングチーム)
第6条 会長は、第2条に規定する所掌事項について、実務的な調整を行うため、ワーキングチームを置くことができる。
2 ワーキングチームは、リーダー、チーム員をもって組織する。
3 リーダーは、チーム員の中から会長が推薦する。
4 チーム員は、課等の長が指名する職員をもって充てる。
5 リーダーは、必要があると認めるときは、会議にチーム員以外の者を出席させることができる。
(協議結果の報告)
第7条 ワーキングチームは、協議結果について調整会議に報告する。
(庶務)
第8条 調整会議及びワーキングチームの庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。