○美咲町下水道事業債権の徴収事務及び滞納処分等に従事する職員の身分を証する証票に関する規程
令和6年3月6日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定により町の督促及び滞納処分等について地方税の例によるものとされている下水道受益者負担金及び下水道使用料に係る徴収事務(以下「徴収事務」という。)に従事する職員の身分を証明する証票(以下「証票」という。)の交付及びその取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(証票の交付)
第2条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、徴収事務の公平な執行を確保するため、徴収事務に従事する職員に対し、徴収職員証(様式第1号)を交付するものとする。
(証票の取扱い)
第3条 証票の交付を受けた職員は、その徴収事務に従事するときは、常に証票を携帯し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければない。
(1) 関係者に身分を示す必要があるときは、証票を提示しなければならない。
(2) 証票を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(3) 証票を紛失し、又は破損若しくは汚損により使用に耐えなくなったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、証票の再交付を受けなければならない。
(4) 証票の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、証票の変更交付を受けなければならない。
(5) 休業し、又は休職若しくは停職となったときは、その期間が終了し、復帰するまでの間、証票を所属長に返納しなければならない。
(6) 転任又は退職したときは、直ちに証票を所属長に返還しなければならない。
(有効期間)
第4条 証票の有効期間は、交付の日から1年以内とし、交付の日が年度の途中となる場合は、その年度の3月31日において終了するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。