○美咲町重層的支援推進本部設置要綱

令和6年1月16日

訓令第1号

(目的及び設置)

第1条 本町における重層的支援の円滑な推進に必要となる事項の協議及び調整を行うため、美咲町重層的支援推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 美咲町重層的支援の推進に係る取組方針及び美咲町重層的支援実施計画(以下「計画」という。)の決定に関すること。

(2) 美咲町重層的支援実施計画の進捗状況の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、美咲町重層的支援の推進に必要となる重要事項。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長を、副本部長は副町長、教育長をもって充てる。

3 本部員は、政策推進監及び各所属長をもって充てる。

(本部長)

第4条 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

2 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を行うものとする。この場合において、職務を代理する順位は、副町長、教育長の順とする。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させることができる。

(検討委員会)

第6条 第9条に定めるワーキングチーム及び担当課による重層的支援の推進に関わる提案等、本部会議に付すべき事項について協議又は調整するため、検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) ワーキングチーム及び担当課により提案された美咲町重層的支援の推進に係る取組等の検討・審査に関すること。

(2) 美咲町重層的支援実施計画の進捗状況の管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、美咲町重層的支援の推進に必要となる個別調整事項

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、副町長をもって充てる。

5 委員は、政策推進監、地域みらい課長、くらし安全課長、長寿しあわせ課長、健康推進課長、こども笑顔課長、福祉事務所長、教育総務課長及び委員長が指名する者をもって充てる。

(委員長)

第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を行うものとする。

(委員会会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。

(ワーキングチーム)

第9条 本部長は、美咲町重層的支援の推進について実務的な取り組みを行うため、担当する課に検討させる他、協議事項ごとにワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームは、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査及び研究を行う。

(1) 重層的支援の推進に当たって解決すべき具体的な課題の抽出

(2) 前号の規定により抽出した課題に必要となる組織又は業務横断的な対応

(3) 前2号に掲げるもののほか、美咲町重層的支援の推進に必要となる実践的な事項

3 ワーキングチームは、リーダー、推進員及び協議事項に関する施策を所管する課(室、所)長又は副課長(課長代理、参事を含む。)及び副参事をもって組織する。

4 リーダーは、推進員の中から互選により決定する。

5 推進員は、本部からの指名、又は各課等からの推薦又は公募による職員をもって充てる。

(リーダー)

第10条 リーダーは、会務を総理し、ワーキングチームを代表する。

2 リーダーに事故あるとき、又はリーダーが欠けたときは、あらかじめリーダーの指名する推進員がその職務を行うものとする。

(協議結果の報告)

第11条 ワーキングチーム及び担当課は、協議結果について委員会での審議を経た後、本部に報告する。

(庶務)

第12条 本部、委員会及びワーキングチームの庶務は、地域みらい課において処理する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

美咲町重層的支援推進本部設置要綱

令和6年1月16日 訓令第1号

(令和6年1月16日施行)