○美咲町権利擁護事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第52―2号

美咲町権利擁護事業実施要綱(平成28年美咲町告示第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、地域社会における不平等や差別、虐待等をなくすために、町民の権利擁護を支援する事業を実施することに関し、必要な事項を定め、もって高齢や障害・疾病等のために身体能力や意思判断能力等が不十分であっても、町民の誰もが住み慣れた地域で安心して生活できる社会を築くことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するために、美咲町権利擁護センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業内容)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 権利擁護に係る相談及び支援に関すること。

(2) 成年後見制度の利用に係る相談及び支援に関すること。

(3) 市民後見人の養成及び活動に関すること。

(4) 権利擁護の普及啓発に関すること。

(5) 中核機関に関すること。

(6) その他本事業の目的を達成するために必要な事業

(名称等)

第4条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 美咲町権利擁護センター

(2) 場所 美咲町原田1735

(職員)

第5条 センターにおける職員の職名、職員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) センター長 1名

センター長は、事業が円滑に運営できるようセンターを統括する。

(2) 専任職員 若干名

専任職員は、第3条に規定する事業を担当する。

(3) その他 若干名

前2号に掲げる者の他、必要に応じて職員を配置することができる。

(開所日及び時間)

第6条 センターの開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 開所日 月曜日~金曜日

ただし、国民の祝日及び国民の休日並びに1月2日から1月3日並びに12月29日から12月31日までを除く。

(2) 開所時間 午前8時30分~午後5時15分

(運営委員会)

第7条 センターの運営に関し、必要な次の事項を審議するために、運営委員会を置く。

(1) 基本方針に関すること。

(2) 事業計画に関すること。

(3) 予算の執行に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

2 運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 司法機関の関係者

(2) 学識経験者

(3) 社会福祉機関の関係者

(4) 民生委員児童委員協議会の関係者

(5) 社会福祉協議会の関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他町長が必要と認めた者

3 運営委員の定数は、15人以内とする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員の任期)

第8条 運営委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第2項の職を退いた者は、運営委員の任を解かれたものとする。

(委員長及び副委員長)

第9条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、運営委員の中から互選により選任し、副委員長は、委員長の指名する者をもって充てる。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時はその職務を代理する。

(困難事例等への対応)

第10条 センターは、権利擁護に係る困難事例が発生した時又は成年後見人等の受任調整が必要となった時は、支援検討委員会において当該事例への対応方針、支援内容等又は成年後見人等を専門的に検討するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、権利擁護に係る困難事例に対し早急に対応する必要がある時は、コアメンバー会議(関係する行政機関を代表する者及びセンター職員で構成する会議をいう。)において当該事例への対応方針、支援内容等を検討するものとする。

(支援検討委員会)

第11条 前条第1項の支援検討委員会に関し必要な事項を、次に定める。

(支援検討委員会の所掌事務)

第12条 支援検討委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 困難事例の支援調整に関すること。

(2) 成年後見人等の受任調整に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

2 支援検討委員会の委員(以下「支援検討委員」という。)は、運営委員のうちから運営委員会の委員長が指名する。

3 支援検討委員の定数は、11人以内とする。ただし、再任を妨げない。

(支援検討委員の任期)

第13条 支援検討委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条の職を退いた者は、支援検討委員の任を解かれたものとする。

(委員長及び副委員長)

第14条 支援検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、支援検討委員の中から互選により選任し、副委員長は、委員長の指名する者をもって充てる。

3 委員長は、支援検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時はその職務を代理する。

(会議)

第15条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。ただし、委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項についてのみ、他の委員にその権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。

3 委員長は、委員についてやむを得ない事情がある場合には、代理の者の出席を認めることができる。

4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長が認めた場合は、各委員の意見聴取で会議を開催したものとみなす。

6 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させその説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第16条 運営委員及び支援検討委員は、個人の人権の尊重と秘密の保持に万全を期するものとする。また、任を解かれた後においてもこれらの秘密を保持するものとする。

(委託)

第17条 町は、この事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人に委託することができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

美咲町権利擁護事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第52号の2

(令和6年4月1日施行)