○美咲町在宅重度障害者介護者支援手当支給要綱

令和6年3月28日

告示第43号

(目的)

第1条 美咲町に住所を有する重度障害者を在宅で常時介護している者に対し、在宅重度障害者介護者支援手当(以下「手当」という。)を支給することにより在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 手当の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、介護している者が2人以上ある場合は、そのうちの1人とする。

(1) 美咲町に住所を有する者

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当の受給資格の認定を受けた者のうち、支給基準日において20歳以上65歳未満の者(以下「重度障害者」という。)を支給基準日以前6月間において、3月以上介護している者とする。ただし、支給基準日以前6月間に20歳に達した者については、20歳に達する日の前日が属する月の翌月から手当を支給するものとする。

(手当の額)

第3条 手当の額は、月額4,000円とし、重度障害者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所サービスを15日以上利用した月、又は同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援並びに同条第17項に規定する共同生活援助のサービスを利用、若しくは医療機関等に入院した月の手当は支給しない。

(支給基準日)

第4条 手当の支給基準日は、毎年3月31日及び9月30日とする。

(支給の申請)

第5条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し美咲町在宅重度障害者介護者支援手当支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、内容を審査し、支給の適否を調査した上で、支給・不支給の決定を行うものとする。

2 前項の規定により、支給・不支給の決定をしたときは、美咲町重度障害者在宅介護者支援手当支給・不支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(手当の返還)

第7条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は手当の全部又は一部を返還させることができる

(1) 虚偽の申請等、不正の手段により手当を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に反したとき。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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美咲町在宅重度障害者介護者支援手当支給要綱

令和6年3月28日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)