○美咲町スポーツ振興基金運営規則

令和6年3月28日

規則第23号

美咲町スポーツ振興基金運営規則(平成17年美咲町規則第51号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町スポーツ振興基金条例(平成17年美咲町条例第86号)第7条の規定に基づき、美咲町(以下「町」という。)の名声を高めると共に、スポーツ振興を推進することを目的とし、国内及び国外において開催されるスポーツ大会に代表として出場する個人又は団体に対して、激励金を交付するものとし、この激励金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(激励金の交付の対象となる大会)

第2条 激励金の交付の対象となる大会(以下「スポーツ大会」という。)は、次のとおりとする。

(1) オリンピック、パラリンピック

(2) 国際レベルの連盟等が主催する国際大会

(3) 国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会

(4) 公益財団法人日本スポーツ協会及び同協会へ加盟している競技団体、若しくは全国レベルの連盟等組織団体が主催する全国規模以上の大会

(5) その他町長が必要と認めた全国大会以上の大会

(激励金の交付対象者)

第3条 激励金の交付対象となる個人とは、スポーツ大会に出場する日において、本町に現住所を有する個人で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 都道府県大会、地方大会等の予選会又は選考会を経て、スポーツ大会に選手として出場する者

(2) 各種大会要項等に規定される標準記録に到達し、スポーツ大会に選手として出場する者

(3) 本町に活動の拠点を置かない団体の一員としてスポーツ大会に選手として出場する者

2 激励金の交付対象となる団体とは、本町に活動の拠点を置く団体で、次の各号のいずれかに該当するものとし、当該団体に所属する者のうち選手として出場し、スポーツ大会に出場する日において、町内に現住所を有する者を交付対象とする。

(1) 岡山県大会、中国大会等の予選会又は選考会を経て、スポーツ大会に出場する団体

(2) 各種大会要項等に規定される標準記録に到達し、スポーツ大会に出場する団体

(激励金の額及び交付)

第4条 激励金の額は、次の表に定める額とし、団体競技については、個人の激励金の額に対象者数を乗じて得た額とし、150,000円を限度とする。

大会

激励金の額

オリンピック

パラリンピック

50,000円×交付対象者数

国際大会

30,000円×交付対象者数

国民スポーツ大会、

全国障害者スポーツ大会

20,000円×交付対象者数

全国大会

10,000円×交付対象者数

2 激励金の交付は、同一年度内及び同一競技において1回を限度とする。

ただし、上位大会に出場する場合は、この限りでない。

(激励金の交付申請等)

第5条 激励金の交付を受けようとする個人又は団体は、全国大会等出場激励金交付申請書(別記様式)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) スポーツ大会要項

(2) スポーツ大会要項及びその結果が分かるもの

(3) 選手名簿

2 町は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、激励金を交付するものとする。

(激励金の交付及び公表)

第6条 町長は、交付を決定した者については、個人又は団体の名称、当該スポーツ大会の名称及び内容等について、広報紙等により公表するものとする。

2 オリンピック、パラリンピック、国際大会、国民体育大会、全国障害者スポーツ大会及び全国大会入賞者については、激励会又は結果報告会を行うものとする。

(激励金の交付期間)

第7条 激励金の交付を受けることができる期間は、原則としてスポーツ大会が開かれる年度内(4月1日から翌年3月31日)とする。

(庶務)

第8条 スポーツ振興基金の運営の庶務は、町教育委員会生涯学習課において行う。

(登録情報の公表)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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美咲町スポーツ振興基金運営規則

令和6年3月28日 規則第23号

(令和6年3月28日施行)