○美咲町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
令和5年12月20日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町職員の自己啓発等休業に関する条例(令和5年美咲町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まないものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の対象となる教育施設)
第4条 条例第4条第4号の規則で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学
(2) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(4) 前3号に掲げる教育施設のほか、職員がその施設において修学することにより公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者が認めるもの
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第5条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第6条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認の申請について準用する。
(特別の事情)
第7条 条例第7条第2項の規則で定める特別の事情は、期間の延長をしなければ職員の不利益になる場合として任命権者が認めるときとする。
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第8条 条例第8条第3号の規則で定める事由は、大規模な災害、重大な事故等の発生に伴う非常事態の場合であって、当該職員が自己啓発等休業をしていることにより、公務の運営に著しい支障が生じていると任命権者が認めるときとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。