○美咲町職員の修学部分休業に関する条例施行規則

令和5年12月20日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の修学部分休業に関する条例(令和5年美咲町条例第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認の申請をしようとするときは、原則として修学部分休業を始めようとする日の1月前までに、修学部分休業承認申請書(様式第1号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(修学状況変更届)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、修学状況変更届出書(様式第2号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業に係る修学状況に変更が生じた場合

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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美咲町職員の修学部分休業に関する条例施行規則

令和5年12月20日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)