○美咲町学校教育施設整備基金条例
令和6年3月22日
条例第4号
(設置)
第1条 美咲町における学校教育施設の建設及び整備に要する費用の財源に充てるため、美咲町学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。
2 前条の目的に沿う寄附金その他の収入があったときは、一般会計の歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。
2 前項の規定により必要な財源に充ててもなお剰余金があるときは、基金に積み立てる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。
(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足分を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。