○美咲町公共施設等マネジメント基金条例

令和6年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 町の公共施設等の保全及び更新、公共施設等マネジメントの推進に伴う集約化・複合化事業及び除却事業に必要な経費の財源に充てるため、美咲町公共施設等マネジメント基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定に定めるもののほか、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定に定めるもののほか、基金から生ずる収益の全部又は一部を予算に計上して積み立てることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美咲町柵原ふれあい鉱山公園管理基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 美咲町柵原ふれあい鉱山公園管理基金条例(平成17年美咲町条例第98号)

(2) 美咲町農村型リゾート「南和気荘」管理基金条例(平成17年美咲町条例第99号)

美咲町公共施設等マネジメント基金条例

令和6年3月22日 条例第2号

(令和6年3月22日施行)