○美咲町議会アドバイザー設置要綱

令和5年8月23日

議会告示第4号

(趣旨)

第1条 美咲町議会基本条例(平成24年美咲町条例第25号)第1条の目的を達成するため、美咲町議会アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(任務)

第2条 アドバイザーは、議会の要請に応じて意見を述べるとともに、議会・議員の活動の活性化と充実及び議会運営の参考となる事項について提言するものとする。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、学識経験を有する者のうちから議長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、議員の任期4年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(謝礼等)

第5条 アドバイザーには、謝金及び旅費を支給することができるものとする。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、令和5年8月23日から施行する。

美咲町議会アドバイザー設置要綱

令和5年8月23日 議会告示第4号

(令和5年8月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和5年8月23日 議会告示第4号