○美咲町読書バリアフリー計画策定委員会設置要綱

令和5年11月17日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、視覚障がい、発達障がい、肢体不自由その他の障がいにより、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む)について、視覚による表現の認識が困難な者(以下「視覚障がい者等」という。)の読書環境を整備・充実させることにより、障がいの有無に関わらず、全ての町民が読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受し、一生を通じて学び続け、人生を豊かにできる社会を実現することを目的とする美咲町読書バリアフリー計画を策定するため、美咲町読書バリアフリー計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉関係者

(3) 障がい者団体等関係者

(4) 教育関係者

(5) 図書館関係者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は会務を総理し、委員会の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、会議を主宰する。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を要請し、意見などの聴取、又は資料の提出を求めることができる。

3 最初に召集される会議は、第1項の規定に関わらず教育長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

美咲町読書バリアフリー計画策定委員会設置要綱

令和5年11月17日 教育委員会告示第4号

(令和5年11月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年11月17日 教育委員会告示第4号