○美咲町読書バリアフリー計画検討委員会設置要綱

令和5年11月17日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 読書バリアフリー計画策定について、読書環境の整備・充実を推進するため、庁内関係部署の緊密な連携と協力により、美咲町読書バリアフリー計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(意見などを聴取する事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 美咲町読書バリアフリー計画の策定に関する事項

(2) その他計画に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育次長

(2) 福祉事務所長

(3) 地域みらい課長

(4) 長寿しあわせ課長

(5) 健康推進課長

(6) こども笑顔課長

(7) 教育総務課長

(8) 生涯学習課長

(9) 美咲町社会福祉協議会地域福祉課長

2 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、教育次長をもって充て、副委員長は、福祉事務所長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において行うものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める

この告示は、告示の日から施行する

美咲町読書バリアフリー計画検討委員会設置要綱

令和5年11月17日 教育委員会告示第3号

(令和5年11月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年11月17日 教育委員会告示第3号