○美咲町第3次生活応援事業実施要綱

令和5年12月15日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面している町民の生活を支援し、地域の消費喚起につなげることを目的として、全町民に美咲町第3次生活応援商品券を支給することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第3次生活応援商品券 前条の目的を達成するために、美咲町(以下「町」という。)によって支給される久米郡商工会商品券「かけはし」をいう。

(2) 支給対象者 令和5年11月30日時点(以下「基準日」という。)で町の住民基本台帳に登録されている者及び町長が特に必要と認めた者をいう。

(第3次生活応援商品券の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、第3次生活応援商品券(以下「商品券」という。)を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する商品券の金額は、支給対象世帯員1人につき3千円とする。

(支給の方法)

第4条 基準日における支給対象者の世帯の世帯主に対し、簡易書留で商品券を郵送する。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、他の方法によることができる。

2 支給は、令和6年5月31日までとする。

(商品券の使用期間)

第5条 商品券の使用期間は令和6年2月1日から令和6年7月31日とする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は、商品券の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により商品券の支給を受けた者に対し、支給を行った商品券の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 商品券の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(告示の効力)

2 この告示は、令和6年12月31日限り、その効力を失う。

美咲町第3次生活応援事業実施要綱

令和5年12月15日 告示第81号

(令和5年12月15日施行)