○美咲町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和5年9月27日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 本町の中学校(義務教育学校後期課程を含む。)部活動の段階的な地域連携・地域移行体制を構築するため、美咲町部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。

(1) 部活動の地域移行の在り方に関すること。

(2) 地域のスポーツ団体及び文化団体との連携による持続可能な部活動環境の整備に関すること。

(3) その他部活動の地域移行に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 中学校・義務教育学校代表者

(3) 中学校・義務教育学校PTA代表者

(4) スポーツ協会代表者

(5) スポーツ推進委員会代表者

(6) スポーツ少年団代表者

(7) 文化連合会代表者

(8) 総合型地域スポーツクラブ代表者

(9) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任を妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて、関係者に必要な資料の提供を求め、又は委員会の会議に出席させて説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

美咲町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和5年9月27日 教育委員会告示第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年9月27日 教育委員会告示第2号