○美咲町再犯防止推進計画策定委員会設置要綱
令和5年9月8日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、再犯防止推進法第8条第1項に基づく再犯防止推進計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、関係者から広く意見を聴取するため、美咲町再犯防止推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、情報提供及び助言を行う。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、関連施策で町長が必要と認めるもの。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者に委嘱する。
(1) 副町長、政策推進監、住民生活課長、長寿しあわせ課長、健康推進課長、福祉事務所長、教育総務課長、生涯学習課長
(2) その他町長が必要と認める者
3 町長は、必要に応じ委員会に、専門的立場から助言を求めるため、アドバイザーを置くことができる。
4 委員の任期は、計画の策定が終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員長は副町長、副委員長は政策推進監をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、再犯防止担当課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。