○美咲町基本地形図作成及び道路台帳電子化業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年9月27日

告示第62―2号

(設置)

第1条 美咲町基本地形図の作成及び道路台帳を電子化するにあたり、業務を請負う候補事業者及び次点者を特定するために、美咲町基本地形図作成及び道路台帳電子化業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 美咲町基本地形図作成及び道路台帳電子化業務公募型プロポーザルの提案を行った者(以下「提案者」という。)の中から、最も優れた提案を行った者を候補事業者として1者、候補事業者の次に優れた提案を行った者を次点者として1者、特定すること。

(2) その他候補事業者及び次点者の特定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員は12人以内とする。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地理情報システムに関し学識を有する者

(2) 町特別職の職員

(3) 町職員

(委員等の任期等)

第5条 委員等の任期は、候補事業者及び次点者を選定するまでとする。

(委員長)

第6条 審査委員会に委員長1名を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

(会議)

第7条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、委員会の座長となり会議を主宰する。

(秘密の保持)

第8条 委員長及び委員は、会議の内容及びその他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(責務)

第9条 委員長及び委員は、プロポーザルに参加する者に対して、助言、指導その他の援助を行ってはならない。

(申告)

第10条 委員長及び委員は、提案者から故意の接触があった場合は、審査委員会へ通報しなければならない。

(審査結果の報告)

第11条 第7条に規定する会議は、非公開を原則とする。

2 審査委員会における審議の経過及び結果は、候補事業者及び次点者の特定後に町長に報告する。

(庶務)

第12条 審査委員会の庶務は、理財課において処理する。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この告示は、告示の日から施行し、第1条の目的を達成した時をもって廃止する。

美咲町基本地形図作成及び道路台帳電子化業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年9月27日 告示第62号の2

(令和5年9月27日施行)