○美咲町帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱

令和5年9月22日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り予防接種を受けやすい環境を整備し、予防接種を促進することで帯状疱疹の発症及び重症化を予防し、もって町民の健康保持及び増進に寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この事業の交付対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者で、過去にこの告示の規定による助成を受けていない者とする。

(交付対象及び交付金額等)

第3条 交付の対象となるワクチンの種類、助成回数及び助成金額は、次の表に掲げるとおりとする。

ワクチンの種類

助成回数

(1人につき)

助成金額

接種1回当たり

1回当たり上限額

水痘生ワクチン

1回

接種費用の2分の1

(100円未満切捨て)

4,000円

帯状疱疹ワクチン

2回

接種費用の2分の1

(100円未満切捨て)

11,000円

2 助成金は、1人につきいずれか1つのワクチンについてのみ交付し、当該助成は、対象者1人につき1回(帯状疱疹ワクチンを接種する場合は2回)を限りとする。

(交付申請等)

第4条 予防接種の費用助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美咲町帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、予防接種を受けた日が属する年度の末日までに町長に申請しなければならない。

(1) 予防接種に要した費用の支払いを証明する医療機関等が発行した書類

(2) 予防接種を受けたことを証明する医療機関等が発行した書類

(3) 前2号の書類を添付できない場合は、美咲町帯状疱疹予防接種費用助成金申請用証明書(様式第2号)を作成の上、提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、3月に予防接種を受けた場合は、4月末日(その日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに申請することができるものとする。

(交付決定及び助成金の支給)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付額を決定し、美咲町帯状疱疹予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付を決定した場合は、申請者が指定した金融機関の口座へ振込みの方法により助成金を交付するものとする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付の決定を取り消すとともに、その者に対し既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の救済に関する措置)

第7条 この告示に基づく助成の対象となる予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めによるもの及び美咲町予防接種事故災害補償規程(平成17年美咲町訓令第27号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(助成金交付の特例)

2 この告示の施行日前に、帯状疱疹ワクチンの1回目接種を終了した者が、告示の施行後に行う2回目の接種にかかる接種費用は、本告示の交付対象とする。

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美咲町帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱

令和5年9月22日 告示第61号

(令和5年10月1日施行)