○美咲町こども笑顔給付金交付要綱
令和5年5月16日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱はエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた子育て世帯の負担を軽減するため、こども笑顔給付金(以下「給付金」という。)給付事業について、必要な事項を定める。
(1) 支給対象者 別記第1に掲げるこども笑顔給付金が支給される者をいう。
(2) 一般支給対象者 中学校修了前までの対象児童に係る支給対象者のうち、美咲町から支給している児童手当の受給記録等を基に、給付金の支給申込みを行う者をいう。
(3) その他の支給対象者 一般支給対象者以外の支給対象者をいう。
(4) 対象児童 別記第2に掲げる対象児童をいう。
(給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき、5千円を1回に限り支給する。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 町は、一般支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行う。
2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 町長は、申込みから10日以内に前項の届出がないとき、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する令和5年5月分の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(その他の支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限等)
第6条 その他の支給対象者に対して申請が必要となるため、給付金に係る町申請受付開始日は、第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請受付開始日のうち最も早い日から令和6年3月31日を目途に町長が別に定める日とする。
3 その他の支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
4 町長は第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示されること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)
第7条 町長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、給付金を支給する。
(こども笑顔給付金の支給等に関する周知)
第8条 町長は、給付金の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年4月末日までに指定口座への振込が口座解約・変更等により出来ない場合は、本件契約は解除される。
3 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 町長は給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は令和6年4月30日限りその効力を失う。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 令和5年5月分の児童手当法による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給対象者。
2 前号に該当する者を除き、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、美咲町の住民基本台帳に記録されている中学校修了前の児童を監護している者。
3 その他町長が認める者。
第2 対象児童
1 令和5年5月分の児童手当対象児童。
2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、美咲町の住民基本台帳に記録されている中学校修了前の児童。ただし、第1号に該当する者は除く。