○美咲町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める規則

令和5年5月2日

規則第23号

美咲町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第20号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

美咲町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める規則

令和5年5月2日 規則第23号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和5年5月2日 規則第23号