○美作岡山道路建設に伴う事業調整会議設置要綱
令和5年4月12日
訓令第7号
(目的及び設置)
第1条 岡山県が実施する美作岡山道路建設事業(以下「道路建設事業」という。)に関連し、本町における事業推進の基本方針及び重要施策に関する事項を協議するとともに、各課、室及び各所相互間の総合調整を行うため、美作岡山道路建設に伴う事業調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 会議は、道路建設事業に関連する次に掲げる事項を協議する。
(1) 町が実施する付帯事業に関すること。
(2) 地域振興に関すること。
(3) その他道路建設事業の円滑な推進に係る重要事項に関すること。
(構成員)
第3条 会議の構成員は、次に掲げる者とする。ただし、会長は、必要があると認めるときは、構成員の追加又は関係者の出席を求めることができる。
(1) 副町長
(2) 理財課長
(3) 地域みらい課長
(4) 上下水道課長
(5) 産業観光課長
(6) 建設課長
(7) 柵原総合支所長
(会長)
第4条 会議の会長は、副町長をもって充てる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめその指名する構成員が、その職務を代理する。
(設置期間)
第5条 会議は施行の日から美咲町における美作岡山道路関連事業が終了した日まで設置するものとする。
(開催)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、柵原総合支所地域振興課において処理する。
2 柵原総合支所地域振興課は、意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、会議の経過を記録し、保管しておかなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。