○美咲町職員の懲戒処分等に係る昇給に関する運用要綱

令和5年3月14日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒の処分等を受けた職員の昇給に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分等による昇給)

第2条 法第29条に規定する懲戒処分等を受けた職員の昇給の取扱いは、美咲町職員の給与に関する条例(平成17年美咲町条例第54号。以下「条例」という。)第6条第5項及び第6項の規定に基づく標準の号給数から、別表第1に定める懲戒処分等の区分に応じて同表に定める号給数を減じたものとする。

2 前項の規定により決定された昇給は、懲戒処分があった後の直近の昇給日について適用する。ただし、停職期間中は昇給しない。

3 町長は、次に掲げる事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給の取扱いは、条例第6条第5項及び第6項の規定に基づく標準の号給数から、別表第2に定める区分に応じて同表に定める号給数を減じたものとする。

(1) 時間外代休時間、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇

(2) 公務上の災害又は通勤による災害及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職

(3) 育児休業、部分休業及び育児短時間勤務

(4) 介護休暇又は介護時間

(5) 派遣

(6) 職務に専念する義務の免除

(7) その他町長が必要と認める場合

(昇給停止の加重及び軽減)

第3条 昇給停止号給数は、事情により軽減し、又は加重することができるものとする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、懲戒処分等に係る給与の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

処分

昇給停止号給数

備考

55歳以上

55歳未満

停職

2

4


減給

4月以上6月以下

2

4


3月以下

1

2


戒告

1

2


訓告

1

2

口頭訓告を除く

別表第2(第2条関係)

区分

55歳以上

55歳未満

勤務していない日数が6分の1以上2分の1未満の場合

1

2

勤務していない日数が2分の1以上の場合

2

4

美咲町職員の懲戒処分等に係る昇給に関する運用要綱

令和5年3月14日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月14日 訓令第3号