○美咲町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い実施要綱

令和5年3月17日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)によらずHPVワクチンの接種を受けたものについて、その費用を助成(以下「償還払い」という。)することにより、町民の負担軽減を図ることを目的とする。

(償還払いの対象者)

第2条 この告示による償還払いの対象者は、次の各号の全てに該当する者(償還払いと同種のものであると町長が認める措置による費用の助成を美咲町以外の市区町村から受けた者を除く。)とする。

(1) 令和4年4月1日時点で美咲町に住民登録がある者

(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担した者

(5) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、町長が、特に必要と認めた者

(償還額の支給等)

第3条 町長は、第6条第2項の規定により、償還払いを行うことが決定した者に対し、前条第1項第3号の実費(最大3回接種分まで)に相当する額(以下「償還額」という。)を支給する。ただし別表に定める額(接種日の属する年度におけるHPVワクチンの基準単価に相当する額)を上限とする。

2 償還額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。

3 前2項の規定にかかわらず、償還払いを受けようとする者が次条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合の償還額は、13,000円とする。

(償還払いの申請)

第4条 償還払いを受けようとする者は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払いに関する申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、償還払いを受けようとする者が第2号に掲げる書類等を添付することができない場合は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)の提出をもって第2号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実及びその額を証明できる書類(原本)

(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し

2 町長は、前項の規定により書類等が提出された場合は、当該書類等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。この場合において、前項の規定により提出された書類等に不足があるときは、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月末日とする。

(審査及び支給決定)

第6条 町長は、償還払いを受けようとする者から提出された書類等に基づき、償還払いの可否を審査するものとする。

2 町長は、第4条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、償還払いの可否を決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払いに関する申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、償還払いの実施に必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

年度

基準単価

平成26年度

16,230円

平成27年度

16,230円

平成28年度

16,360円

平成29年度

16,360円

平成30年度

16,360円

令和元年度

(4月から9月)16,360円

(10月から3月)16,750円

令和2年度

16,750円

令和3年度

16,750円

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美咲町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い実施要綱

令和5年3月17日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)