○美咲町企業版ふるさと納税実施要綱
令和5年3月15日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附金に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附活用事業 法第5条第15項の規定により策定した、美咲町元気なまちづくり計画に掲げる事業をいう。
(2) 寄附対象法人 町内に主たる事務所又は事業所を有していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金寄附活用事業の実施のための費用として寄附対象法人が支出する10万円以上の寄附金をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附金の申出をしようとする寄附対象法人は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(様式第1号)により、次のいずれかの納付方法を指定の上、寄附を申し出るものとする。
(1) 町長が発行する納付書による納付
(2) 町長が指定する口座への振込みによる納付
(3) その他町長が認める方法
(支払の要請等)
第4条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金額のうち、当該申出がされた年度の寄附活用事業の事業費の範囲内で寄附金の支払を当該寄附対象法人へ要請するものとする。
(寄附金の受領証明)
第5条 町長は、寄附金を受領した場合は、寄附をした寄附対象法人に対して、当該寄附金額及び年月日を証する受領証(様式第3号)を交付するものとする。
(寄附金の返還等)
第6条 寄附対象法人が、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の申出を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) この告示の趣旨に反するとき。
(2) 役員等(非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(台帳の作成)
第7条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、美咲町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(公表)
第8条 町長は、寄附の内容及び寄附金を充当した事業の状況について、町のホームページに掲載する方法等により公表するものとする。ただし、寄附をした寄附対象法人の了承が得られないときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。