○美咲町ふるさとの学校等応援寄附金要綱

令和4年12月15日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさと納税制度を活用して、美咲町の子どもたちの成長を願い、学習環境整備等への支援をしたいという個人、法人又は団体からの美咲町ふるさとの学校等応援寄附金(以下「寄附金」という。)について必要事項を定めるとともに、町に寄附をしようとするもの(以下「寄附者」という。)の思いを反映した各種事業を展開することにより、将来を担う美咲町の子どもたちの健全育成を図ることを目的とする。

(寄附金の申込)

第2条 寄附者は、美咲町ふるさとの学校等応援寄附金(返礼品なし)申込書(様式第1号)により、あらかじめ町長に対し寄附の申込みを行うものとする。

(寄附金の使途)

第3条 町長は、次に掲げる支援策に寄附金を活用するものとする。

(1) 小学校、中学校及び義務教育学校への支援

(2) 保育園における遊具等保育環境への支援

(3) 児童・生徒に対する支援

(4) 0歳児から6歳児(小学生未満)への支援

2 寄附者は、自らの寄附金の使途について、前項各号に掲げる支援策のうちからあらかじめ指定できるものとする。また、前項1号については、応援する学校を指定できるものとする。

3 寄附者が前項の規定による支援策や学校の指定をしなかったときは、町長が寄附金の使途を指定できるものとする。

(寄附金の納入方法)

第4条 寄附金の納入については、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 払込取扱票による納入

(2) 現金書留による納入

(3) 町役場窓口での現金持参による納入

(寄附者に対する対応)

第5条 町長は、寄附金を受入れしたときは、寄附者に対し寄附金受領証明書(様式第2号)を交付する。

2 寄附者に対し、お礼の品は贈呈しないものとする。

(公序良俗に反する寄附金の取扱)

第6条 町長は、寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるときは、寄附金の受入れを拒否し、又は既に受け入れた寄附金を返還することができる。

2 町長は、前項の規定による取り扱いをしたときは、美咲町ふるさとの学校等応援寄附金受入拒否(返還)通知書(様式第3号)により寄附者に通知するとともに、経過等を記録しておくものとする。

(寄附金の管理)

第7条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(寄附状況の公表)

第8条 町長は寄附金の受入れ状況について、寄附金の使途等を毎年度、広報誌及び美咲町公式ホームページその他適切な方法により、公表するものとする。

(適用除外)

第9条 この要綱に基づく寄附金以外の寄附については、この要綱の規定は、適用しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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美咲町ふるさとの学校等応援寄附金要綱

令和4年12月15日 教育委員会告示第11号

(令和4年12月15日施行)