○美咲町立小中学校及び義務教育学校記念事業補助金交付要綱

令和4年12月15日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)第3条の規定に基づき、美咲町立小中学校及び義務教育学校(以下「小中学校等」という。)において学校の設立又は閉校等を記念して実施する記念事業(以下「記念事業」という。)を円滑に運営し、愛校精神の醸成を図り、もって、その成果の確保に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、小中学校等が組織する記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、小中学校等の設立又は閉校等に際し、実行委員会が行う記念事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、町長が予算の範囲内で定めた額とする。

この告示は、公布の日から施行する。

美咲町立小中学校及び義務教育学校記念事業補助金交付要綱

令和4年12月15日 教育委員会告示第10号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年12月15日 教育委員会告示第10号