○美咲町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和5年1月31日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関等との連絡調整その他の必要な支援を行うため、美咲町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援拠点の実施主体は、美咲町とする。
(対象者)
第3条 支援拠点の対象者は、次のとおりとする。
(1) 町内に在住する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦
(2) 前号に掲げるもののほか、その他福祉の向上のため支援が必要と認められる者
(業務内容)
第4条 支援拠点は、次に掲げる業務を行う。
(1) 国要綱4の(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 国要綱4の(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 国要綱4の(3)に規定する関係機関との連絡調整に関する業務
(4) 国要綱4の(4)に規定するその他必要な支援に関する業務
2 支援拠点は、前項に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
(職員の配置)
第5条 支援拠点には、子ども家庭支援員その他必要な職員を配置する。
2 支援拠点職員の職務及び資格等は、国要綱に定めるところによる。
(関係機関との連携)
第6条 支援拠点は、第4条に掲げる業務を行うに当たっては、関係機関との連携を図り、業務を円滑かつ効率的に実施するよう努めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行する。