○美咲町出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年1月31日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、全ての妊婦、子育て世帯が安心して出産、子育てできるよう経済的負担の軽減を図る出産・子育て応援給付金の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給妊婦 令和5年2月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 遡及支給妊婦
ア 令和4年4月1日以降において、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
イ 令和4年4月1日以降において、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、アに該当する者を除く。)
(出産応援給付金の支給内容)
第3条 出産応援給付金は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を支給する。
(出産応援給付金の申請)
第4条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、妊娠届出をし、かつ、町が実施する妊娠の届出時の面談等を受けた後、美咲町出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、申請しなければならない。
(1) 申請予定者の身分確認ができるものの写し(健康保険証、運転免許証等)
(2) 振込先口座番号がわかる通帳等の写し(通帳、キャッシュカード等)
(3) その他町長が必要と認める書類
(出産応援給付金の申請期限)
第5条 前条に規定する支給の申請は、支給妊婦にあっては妊娠中に、遡及支給妊婦にあっては令和5年5月31日までに行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により当該申請者が申請期間内に支給の申請をすることができなかった場合は、支給妊婦にあっては当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に、遡及支給養育者にあっては当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内の日又は令和6年2月29日のいずれか早い日までに申請しなければならない。
2 出産応援給付金の支給は、申請者が申し出た金融機関の口座に振り込むことにより行う。
(1) 支給養育者 事業開始日以降に出生した町内に住所を有する児童(子育て応援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下「対象児童」という。)を養育する者
(2) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降において、事業開始日より前に出生した町内に住所を有する児童(子育て応援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下「遡及支給対象児童」という。)を養育する者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、子育て応援給付金を支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行うもの及び同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
3 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
(子育て応援給付金の支給内容)
第8条 子育て応援給付金は、対象児童及び遡及支給対象児童1人につき5万円を支給する。
(1) 申請者の身分確認ができる物の写し(健康保険証、運転免許証等)
(2) 振込先口座番号がわかる通帳等の写し(通帳、キャッシュカード)
(3) その他町長が必要と認める書類
(子育て応援給付金の申請期限)
第10条 前条に規定する支給の申請は、支給養育者にあっては生後4カ月頃までの間に、遡及支給養育者にあっては令和5年5月31日までに行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により当該申請者が申請期間内に支給の申請をすることができなかった場合は、支給養育者にあっては当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内の日又は支給対象児童が3歳に達する日のいずれか早い日までに、遡及支給養育者にあっては当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内の日又は令和6年2月29日のいずれか早い日までに申請しなければならない。
2 子育て応援給付金の支給は、申請者が申し出た金融機関の口座に振り込むことにより行う。
(出産・子育て応援給付金の取扱いの特例)
第12条 出産応援給付金及び子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給対象者が、里帰りしている場合等により、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を他の市区町村において実施した場合は、当該市区町村と適切な連携を図り、面談等の実施状況等を確認した上で給付金を支給するものとする。
3 給付金の支給対象者が配偶者その他親族からの暴力等やむを得ない理由により町内に住所を有さずに居住している場合は、当該支給対象者の申請に基づき、当該事実を確認した上で、給付金を支給することができる。
(給付金の返還等)
第13条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) この告示又は給付金の支給の条件に違反したとき又は要件を満たしていないとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月1日から施行する。