○美咲町造血幹細胞移植等後の予防接種再接種費用助成金交付事業実施要綱

令和4年12月20日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、造血幹細胞移植等の医療行為を受けた結果、当該医療行為を受ける前に接種を受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に規定する定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)から得た免疫が低下又は消失したと医師に判断され、医師から再度の予防接種(以下「再接種」という。)の勧奨を受けた者が、再接種を受ける場合に要する費用を助成することにより、経済的負担の軽減及び感染症予防並びに感染症のまん延防止に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 予防接種再接種費用の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 造血幹細胞移植等により接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、再接種の勧奨を受けた次のいずれかに該当する者

 骨髄移植等の造血幹細胞移植又は臓器移植を受けた者

 放射線治療を受けた者

 抗悪性腫瘍薬の投薬治療を受けた者

 からに掲げる者のほか、免疫機能に対する侵襲性の高い医療行為を受け、その結果、当該医療行為を受ける前に定期予防接種で得ていた免疫が低下又は消失したと医師が認めた者

(2) 前号の事由により再接種を受けようとしていること。

(3) 第5条の規定による認定申請日、再接種を受ける日及び第8条の規定による交付申請日において本町に住民登録を有していること。

(4) 再接種日において20歳未満の者であること。

(5) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定に適合するものであること。

(助成対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる再接種は、次に掲げる要件の全てを備えるものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 使用するワクチンが、実施規則の規定に適合するものであること。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、当該再接種に要した経費とし、町が定期予防接種を医療機関に委託して実施する場合における予防接種委託単価を上限とする。ただし、次に掲げる経費は含まないものとする。

(1) 造血幹細胞移植等により抗体価が消失又は低下したことを確認するために実施する抗体検査に要する経費

(2) 再接種が必要である旨の医師意見書作成に要する経費

(3) 第1号の抗体検査、前号の意見書作成又は再接種者が医療機関を受診する際の交通費

(助成対象認定申請)

第5条 対象者又はその保護者は、再接種を受ける前にあらかじめ美咲町造血幹細胞移植等後の予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 美咲町造血幹細胞移植等後の予防接種再接種費用助成対象者認定に係る意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳等の造血幹細胞移植等を受ける前の対象者の定期予防接種の履歴が確認できるものの写し

(助成対象の認定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成対象の可否を決定したときは、美咲町造血幹細胞移植等後の予防接種再接種費用助成通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(再接種の実施)

第7条 認定通知を受けた対象者は、医療機関において第3条に規定する再接種を受け、当該再接種費用の実費を当該医療機関に支払うものとする。

(交付申請)

第8条 認定通知を受けた対象者又はその保護者は、再接種後、美咲町造血幹細胞移植等後の予防接種再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 再接種費用に係る領収書(被接種者の氏名、再接種の種類、再接種を受けた日、金額及び医療機関名が記載されているもの)

(2) 予防接種済証など再接種の内容が記録されているものの写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、再接種日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、3月中に再接種を受けた場合は、翌月末日まで申請できるものとする。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、美咲町造血幹細胞移植等後の予防接種再接種費用助成金交付(不交付)決定及び確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、虚偽の申請その他の不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害が生じた場合の取扱い)

第11条 本告示による助成に係る再接種は、接種者の希望と医師の責任と判断によって行われる任意の予防接種であり、健康被害が生じた場合は、町が責任を負うものではない。

2 健康被害の救済手続は、接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

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美咲町造血幹細胞移植等後の予防接種再接種費用助成金交付事業実施要綱

令和4年12月20日 告示第100号

(令和5年1月1日施行)