○美咲町英語検定料助成金交付要綱

令和4年8月25日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験について、児童生徒が目標に挑戦する主体的な学びの育成と意欲の向上、受験機会の拡大、さらには学力の向上を図ることを目的に、英検に係る検定料(以下「検定料」という。)の一部について、検定料助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 町内の小中学校又は義務教育学校に在籍している児童生徒

(2) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該児童生徒を養育している者

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、英検5級以上の検定料の全額を負担して、対象検定を受験した児童生徒の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

(1) 町税その他の公租公課について滞納がある者(以下「滞納者」という。)及び滞納者と同じ世帯に属する者

(2) その他対象経費の補助を別に受けている者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、対象検定に係る検定料に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、100円未満は切り捨てるものとする。

2 助成金の交付は、年度内児童生徒1人につき同一級1回を限度とする。なお、受験しなかった場合、検定料支払済みでも助成の対象としない。

(助成の手続き)

第5条 助成金の交付に係る手続きは、一括して学校長が行うものとする。

2 受験する児童生徒の保護者は、助成金を受ける手続きを学校長に委任し、委任状(様式第1号)を学校長に提出しなければならない。

(助成金の交付申請)

第6条 学校長は、助成金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、助成金の交付申請があったときは、これを審査し、助成金を交付することが適正であると認め助成金の額を決定した時は、助成金交付決定通知書(様式第3号)により学校長に通知するものとする。

(助成金の概算払請求)

第8条 学校長は、助成金の目的を達成するため概算払いの請求をすることができる。

2 前項の規定により助成金の支払いを受けようとするときは、助成金概算払請求書(様式第4号)を町長に対し提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 学校長は、児童生徒の受験後に実績報告書(様式第5号)を速やかに町長へ提出しなければならない。

2 交付決定後、受験者数に変更がある場合は実績報告時に併せて報告しなければならない。

(額の確定)

第10条 町長は、実績報告があったときは、当該報告に係る書類を審査し、助成金の交付を確定することが適当であると認めたときは、助成金交付確定通知書(様式第6号)により、学校長に通知するものとする。

2 町長は、学校長に対し、助成金の額の確定をした場合において、既にその額を超える助成金が交付されている場合は、返還させることができる。

(助成金の請求)

第11条 学校長は、前条の額の確定を受けた時は、速やかに助成金精算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 学校長は、助成金の確定額に返還すべき額が生じた場合は助成金精算払請求書と併せて報告しなければならない。

(助成金の取消及び返還)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取消し、当該助成金を返還させることができる。

(1) 助成金の交付にあたり、不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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美咲町英語検定料助成金交付要綱

令和4年8月25日 教育委員会告示第7号

(令和4年8月25日施行)