○美咲町冷蔵庫用蓄電池の貸付に関する要綱

令和4年6月9日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)第200条の規定に基づき、町が所有し、健康推進課において管理する物品を無償で貸付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付物品)

第2条 貸付けを行う物品(以下「物品」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 冷蔵庫用蓄電池

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(貸付対象者)

第3条 貸付けの対象は、町内に施設を有する医療機関であって町長が適当と認める医療機関(以下「対象医療機関」という。)とする。

(貸付期間)

第4条 物品の貸付期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(貸付申請等)

第5条 物品の貸付けを受けようとする対象医療機関は、物品貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、その結果を対象医療機関に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

3 貸付けの決定を受けた対象医療機関(以下「借受医療機関」という。)は、町長に物品借受書(様式第2号)を提出するものとする。

(貸付けの不承諾)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物品の貸付けを承諾しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 宗教的又は政治的活動に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) その他町長が貸付けを不適当と認めるとき。

(貸付物品の取扱い)

第7条 借受医療機関は、物品について善良な管理者の注意をもって管理するものとする。

2 物品を使用するために必要な経費は、借受医療機関が負担するものとする。

3 借受医療機関は、物品を亡失したとき又は損傷したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

4 前項の場合において、当該事由が借受医療機関の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、当該医療機関が修繕費等の原状に復旧する費用を負担するものとする。

5 借受医療機関は、物品の管理及び使用に当たり町長から必要な指示があった場合は、その指示に従うものとする。

(物品の譲渡等の禁止)

第8条 借受医療機関は、その物品を自らが使用する以外に第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(貸付けの取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物品の貸付けを取消し、直ちにその返還を求めることができる。

(1) 借受医療機関がこの告示の規定に違反したとき。

(2) その他町長が貸付けを不適当と認めたとき。

2 前項の規定により貸付けを取消されたことによって生じた損害については、町長はその責めを負わないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、物品の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年6月9日から施行する。

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美咲町冷蔵庫用蓄電池の貸付に関する要綱

令和4年6月9日 告示第62号

(令和4年6月9日施行)