○美咲町定期予防接種費用の償還払いに関する実施要綱
令和4年5月27日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種を受ける場合において、予防接種費用の全部又は一部を償還払いするために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 償還払いの対象となる者は、岡山県外の医療機関(以下「県外医療機関」という。)でヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者で、当該接種日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者(以下「被接種者」という。)とする。
(償還額)
第3条 償還払いの額(以下「償還額」という。)は、予防接種に要した費用とする。ただし、予防接種に要した費用が町と岡山県医師会又は町と久米郡内医療機関との間で締結した予防接種業務委託契約に規定する額(以下「予防接種契約額」という。)を超えるときは、予防接種契約額を上限とする。
(予防接種の申請)
第4条 被接種者が、県外医療機関において予防接種を受けようとする場合は、あらかじめ美咲町予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由により接種日前に申請書を提出することができなかった者で、町長が認める場合は、接種日以後に申請書を提出することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、県外医療機関が存する市区町村長又は県外医療機関の長に対して予防接種依頼をするものとする。
(1) 予防接種を受けたことを証明する書類(母子健康手帳等の写し)
(2) 予防接種の費用について医療機関が発行した領収書
2 前項の規定にかかわらず、3月中に受けた予防接種の費用を請求する場合は、翌月末日まで申請できるものとする。
(償還払いの返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為等により償還払いを受けた者に対し、償還払いした額の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年5月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年6月2日告示第45号)
この告示は、令和5年6月2日から施行し、令和5年4月1日から適用する。