○美咲町監査委員タブレット端末等の使用基準

令和4年3月31日

監査委員訓令第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、監査における監査委員のタブレット端末等(以下「端末」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(端末の貸与)

第2条 代表監査委員は、効率的な監査に資するため、監査委員に端末を貸与する。

(遵守事項)

第3条 監査委員は、貸与された端末を使用する場合は、良識ある使用を心がけるものとする。

2 監査委員は、貸与された端末を町民との情報共有、監査、調査研究及び事務連絡のため積極的な活用に努めるものとする。

(端末の使用範囲)

第4条 監査委員は貸与された端末を監査活動に使用するものとする。

2 紙媒体の資料に代わる電子媒体の閲覧のために端末を使用するときは、次の監査に持ち込み、使用することができるものとする。

(1) 決算審査

(2) 行政監査

(3) 決算審査

(4) 基金運用状況審査

(5) 健全化判断比率等審査

(6) 例月出納検査

(7) 財政援助団体等監査

(8) 随時監査

(9) その他、代表監査委員が必要と認めた監査

3 端末を監査に持ち込むときは、原則としてあらかじめ端末を充電しておくこととする。

(禁止事項)

第5条 監査委員は、監査等において貸与された端末の使用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 監査等におけるメールの送信、ソーシャルメディアへの投稿及び通話等の情報の外部発信

(2) 監査等に関係のないインターネットサイトの閲覧

(3) 監査等の内容の録音、写真撮影及び動画撮影

(4) 監査等における操作音、電子音及び振動音の鳴動

(5) 監査等における貸与された端末以外の情報通信機器の使用

(6) その他、監査等に関係のない使用

2 監査委員は、貸与された端末に外部機器を接続する際は、情報漏えいに十分注意するとともに、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 美咲町議会及び美咲町において公開されていない情報並びに個人情報を公開すること。

(2) 貸与された監査委員以外の者が使用及び管理すること。

(3) 貸与された端末のパスワードを開示すること。

(4) 貸与された端末を第三者に貸与及び譲渡すること。

3 貸与された端末に新たにアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)を追加すること。

(留意事項)

第6条 監査委員は、貸与された端末の使用に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 貸与された端末は、善良な管理のもと注意をもって取扱うこと。

(2) 監査委員は、貸与された端末の画面が第三者の目に触れることがあるため、個人情報等が含まれる情報の表示には注意すること。

(3) 監査委員は、貸与された端末内の情報を外部に送信する際は、個人情報の保護に留意するほか内容を十分に精査し、送信の可否を判断するとともに、不特定多数の者に情報が拡散することがないよう注意すること。なお、個人情報等に関する管理及び漏えい防止等の責務は、使用する監査委員本人に帰するものとする。

(4) 紛失や破損等の不具合や事故が発生した場合は、様式第1号により代表監査委員へ報告すること。なお、貸与された端末の紛失等が監査委員の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該監査委員がその損害を弁償するものとする。

(5) ウイルス感染又は個人情報等の漏えい等があった場合は、様式第2号により速やかに代表監査委員に報告するとともに、必要な措置を講ずること。

(6) 貸与された端末の貸与時の機能を損なわないよう維持管理に努めるとともに、改造や機能変更を行わないこと。

(使用の中止)

第7条 監査等におい代表監査委員は、貸与された端末の使用に際し、本基準に反する使用があるとき、その他監査に支障を及ぼすと判断したときは注意を促し、改善されない場合は、貸与された端末の使用の中止を命ずることができる。

2 監査委員がその身分を失ったときは、貸与された端末を速やかに監査委員事務局へ返還しなければならない。

(事務連絡)

第8条 監査委員及び監査委員事務局の間の各種連絡は、貸与された端末を介して行うものとする。ただし、文書によることが必要な場合はこの限りではない。

(その他)

第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は代表監査委員が監査委員事務局の意見を聴いて定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

美咲町監査委員タブレット端末等の使用基準

令和4年3月31日 監査委員訓令第2号

(令和4年4月1日施行)