○美咲町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和4年3月16日
教育委員会告示第4号
(会則)
第1条 本会は、津山ファミリー・サポート・センター会則に準ずる。
(名称)
第2条 本会は、津山ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)という。
(事務所)
第3条 センターは、事務所を岡山県津山市新魚町17番地アルネ・津山5階 津山男女共同参画センター「さん・さん」内に置く。
(センターの目的)
第4条 センターは、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりや送迎の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)と当該援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)との相互援助活動に関する連絡、調整を行うことにより、地域における育児の相互援助活動を推進するとともに、子育て世帯の児童預かりに対する多様なニーズへの対応を図ることを目的とする。
(センターの業務)
第5条 センターは次の業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他会員組織業務
(2) 相互援助活動の調整・把握等
(3) 会員に対して相互援助に必要な知識を付与するために行う講習会関係業務
(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会開催業務
(5) アドバイザーとサブ・リーダーが定期的に情報交換を行う連絡調整会議の開催及び関係機関との連絡調整を行う連絡調整業務
(6) 定期的な広報紙を発行する等広報業務
2 センターの代表者は、津山男女共同参画センター所長とする。
(業務時間及び休業日)
第6条 センターの業務時間及び休業日は、以下のとおりとする。
(1) 業務時間 平日 午前10時から午後7時まで
土曜日・日曜日 午前10時から午後6時まで
(2) 休業日 火曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
年末年始12月29日から翌年1月3日
(構成)
第7条 センターは次の者で構成する。
(1) センター長
(2) アドバイザー
(3) 会員
(会員)
第8条 会員は、センターの趣旨を理解し、提供会員又は、依頼会員であって、次の各号の要件を満たすもので、センターの承認を得たものとする。
(1) 津山市、鏡野町、久米南町及び美咲町に在住の者
(2) 相互援助活動に理解と熱意を示す者
2 援助の対象児(以下「子ども」という。)は、依頼会員の親族であって、0歳児から小学6年生(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学齢児童をいう。)までの乳幼児及び児童とする。
(入会)
第9条 会員として入会しようとする者は、所定の申込書(様式第1号)を提出し、センターの承認を受けなければならない。
2 会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受講しなければならない。
3 センターは、会員が行う相互援助活動中の子どもの事故に備え、補償保険に一括して加入するものとする。
(保険)
第10条 センターは、会員が行う相互援助活動中の子どもの事故に備え、補償保険に一括して加入するものとする。
(会員の責務)
第11条 会員は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 信義に基づき誠実に相互援助活動を行うこと
(2) 相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーを侵害したり秘密を漏らしてはならない
(3) センター組織を政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと
(4) 物品の斡旋、販売等をしないこと
(5) その他、センターの目的に反する行為を行わないこと
(損害の賠償)
第12条 会員が、故意若しくは重大な過失又は不正な行為等により、センターに損害を与えた時は、その損害を賠償しなければならない。
(退会)
第13条 会員が退会しようとするときは、その旨をセンターに届け出なければならない。
2 会員は、退会に際して、第9条により発行された会員証、その他センター長が指示する書類をセンターに返還するものとする。
(登録の抹消)
第14条 センター長は会員が次の各号に該当するときは、その登録を抹消することができる。
(1) 死亡したとき
(2) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたとき
(3) 相互援助活動に関し不正な行為があったとき
(4) 相互援助活動に著しく不適格と認められるとき
(5) この会則又はこの会則に基づく要綱に違反したとき
2 センター長は登録を抹消した会員に対し、その理由を明示し、速やかに通知しなければならない。
(アドバイザー)
第15条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次の業務を行う。
(1) センターの事業内容の周知、啓発
(2) 会員の募集、登録
(3) 会員の統括
(4) サブ・リーダーの選任
(5) サブ・リーダーの育成指導
(6) 会員の相互援助の連絡調整
(7) 会員に対する講習会の実施、会員の交流会の開催に係る事務
(8) 他のセンターとの連絡調整
(9) 会員間のトラブルへの助言
(10) センターの経理事務等の業務運営
(サブ・リーダー)
第16条 アドバイザーは、複数の会員グループを作り、その世話役としてサブ・リーダーを選任することにより、相互援助の調整を行うことができる。
2 サブ・リーダーは次の業務を行う。
(1) グループ会員の統括
(2) グループ会員の募集
(3) 会員の相互援助活動の調整
(4) センター長又はアドバイザーとの連絡調整
(5) 他のサブ・リーダーとの連絡調整
(相互援助活動の内容)
第17条 会員が相互援助活動の内容は、次に掲げる(1)から(7)の子どもの預かり活動とする。
(1) 保育施設の保育開始前や保育終了後、子どもを預かること
(2) 保育施設等までの送迎を行うこと
(3) 放課後児童クラブ終了後、子どもを預かること
(4) 学校の放課後、子どもを預かること
(5) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際に子どもを預かること
(6) 買い物等外出の際に子どもを預かること
(7) 子どもが軽度の病気の場合、臨時的、突発的に子どもを預かること
2 子どもを預かる場所は、会員の自宅、児童館や地域子育て支援拠点等の施設、その他子どもの安全が確保できる場所とし、会員間の合意により決定する。
3 援助活動は早朝、夜間にわたることもあるが、原則として子どもの宿泊は行わないこととする。
(相互援助活動の実施方法)
第18条 依頼会員は、援助を必要とする場合には、原則アドバイザーに対して援助の申込みをするものとする。
2 依頼会員から援助の申込みを受けたアドバイザーは援助の内容、日時等を詳細に確認の上、援助依頼受付簿(様式第3号)に記入し、申込みの内容にふさわしいと認められる提供会員に連絡する。
3 依頼会員は、申込んだ内容以外の援助を提供会員に求めてはならない。
4 提供会員は、援助の実施後、援助活動報告書(様式第4号)を記入、依頼会員の確認印又は自筆の署名を受けなければならない。
5 提供会員は、前項の援助活動報告書を1ヶ月に1回アドバイザーに報告するものとする。
(報酬)
第19条 依頼会員は、提供会員にし、援助活動終了の都度、別表に定める基準を目安として報酬を支払うものとする。
(近隣自治体との合同実施)
第20条 センターは、津山圏域定住自立圏の構成市町において実施するファミリー・サポート・センター事業の業務の一部について、平成29年1月1日付で締結した津山圏域定住自立圏形成に関する協定書に基づき、合同実施することができる。
2 前項に規定する近隣自治体と合同実施を行う業務の内容等については、別に覚書を締結し定めるものとする。
(減免の決定)
第22条 教育委員会は前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請について審査を行い、利用料の減免の可否を決定するものとする。
2 教育委員会は前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請をした依頼会員に通知するものとする。
(減免理由の消滅)
第23条 利用料の減免を受けている保護者は、その減免を受けた理由が消滅したときには、直ちにファミリー・サポート・センター利用料減免辞退届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出があったときの利用料の減免はその理由が消滅した日の属する月の前月分までとする。
(減免の取消し)
第24条 教育委員会は、利用料の減免を受けている依頼会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該減免を取消し、当該減免した利用料を一度に納付させることができる。
(1) 偽り又は不正の行為によって減免を受けたとき。
(2) 減免理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず、前条第1項の規定による届出をしなかったとき。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年12月15日教委告示第9号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
報酬に関する基準
活動日 | 活動時間帯 | 報酬額 (1時間当たり) | |
一般保育 | 月曜日~金曜日 | 基本時間(10:00~19:00) | 500円 |
基本時間外 | 700円 | ||
土曜日・日曜日 祝日・年末年始 | 終日 | 700円 | |
軽度の病児保育 | 終日 | 700円 |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 時間を延長したときには、30分以下は半額とし、30分を超え1時間までは1時間とする。
3 複数の子どもを預ける場合は、二人目からは半額とする。
4 年末年始とは、12月29日から翌年1月3日までのことをいう。
5 取消しの場合、当日の取消しは上記基準により算定された報酬の半額、無断取消しは全額を依頼会員が支払う。ただし、前日までの取消しは無料とする。
6 交通費、食事(ミルク)、おやつ代、おむつ代等については、依頼会員が実費を支払う。また、依頼会員が特定のものを希望する場合は、依頼会員が用意する。
別表(第21条関係)
利用料取扱い基準
減免の対象世帯 | 減免の期間 | 減免の額 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯 | 減免申請日の当月から当該年度のうち生活保護手当受給期間の範囲内 | 左欄の減免の期間に利用した利用料について、児童一人につき1時間あたり200円を減免 二人目は以降の同時預かりの児童の場合は児童一人につき1時間あたり100円を減免 |
(2) その他町長が認めるとき |