○美咲町家庭学習用モバイルルーター等の貸与に関する要綱
令和4年2月25日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、美咲町立学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)への家庭学習等の実施を支援するため、モバイルルーター及び附属品(以下「ルーター等」という。)の貸与に関し必要な事項を定める。
(利用対象者)
第2条 ルーター等を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、美咲町立学校に在籍し、インターネット環境の確保に支援が必要な家庭の児童等とする。
(貸与機器及び台数)
第3条 教育委員会が貸与するルーター等は、別表のとおりとする。
2 ルーター等の貸与は、1世帯につき1台とする。
(貸与の申請)
第4条 ルーター等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭学習用モバイルルーター等貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
2 前項に定める申請者は、児童等の保護者とする。
(許可決定等)
第5条 教育委員会は、第3条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、教育委員会が定める貸与台数の範囲内においてルーター等の貸与の必要性が高いと認められる児童等を優先的に、貸与を許可するものとする。
2 貸与の許可及び不許可については、美咲町家庭学習用モバイルルーター等貸与(許可・不許可)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第6条 教育委員会は、前条の規定による貸与の許可を受けた申請者が虚偽その他不正な手段により貸与の許可を受けたときは、貸与の許可を取消し、ルーター等を返却させることができる。
(貸与)
第7条 ルーター等の貸与は、物品預り証(様式第3号)と引き換えに貸与するものとする。
2 ルーター等の返却の際は、教育委員会は物品預り証を申請者に返却するものとする。
3 貸与期間は、第5条の規定による貸与の許可を受けた日から当該日の属する年度の3月31日までとする。この場合において、申請者は、貸与期間を満了したときは、速やかに教育委員会にルーター等を返却しなければならない。
4 貸与期間中にルーター等を返却するときは、返却日をもって貸与期間を終了するものとする。
(費用)
第8条 ルーター等の貸与に係る費用は、無償とする。
(禁止事項)
第9条 ルーター等を処分、転貸、又は譲渡してはならない。
2 児童等はルーター等を学習目的以外に使用してはならない。
(保護者の責任)
第10条 ルーター等の維持管理は、申請者の責任において行われなければならない。
2 申請者は、児童等が第2条に該当しなくなったときは、速やかに教育委員会にルーター等を返却しなければならない。
3 申請者は、貸与期間中、児童等がルーター等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、モバイルルーター等紛失又は毀損等報告書(様式第4号)を教育委員会に速やかに提出しなければならない。
4 申請者は、貸与期間中、児童等がルーター等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、申請者の負担において原状に回復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、ルーター等の貸与に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する
別表(第3条関係)
機器等 | 数量 |
モバイルルーター | 1 |
microUSBケーブル | 1 |
ACアダプター | 1 |
電池パック | 1 |