○美咲町地域学校協働活動ボランティア設置要綱
令和4年1月26日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 家庭、地域及び学校が一体となり地域ぐるみで子どもたちの生きる力を育み、地域に開かれた特色ある学校づくり及び学校を核とした地域づくりを推進するために、美咲町地域学校協働活動ボランティア(以下「学校協働ボランティア」という。)を設置し、子どもたちの学びを支援するとともに、地域住民の生きがいづくり・自己実現に資するなど、活動を通じた地域のつながり・地域の教育力の向上を図ることを目的とする。
(活動方針)
第2条 学校協働ボランティアの活動方針は、美咲町内の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の地域学校協働活動において、ボランティア活動に意欲のある人が、できる時に、できることを活動することとする。
(活動内容)
第3条 学校協働ボランティアの活動内容は、次のとおりとする。
(1) 教育活動ボランティア
(2) 教育環境整備
(3) 登下校中の安全確保
(4) 部活動ボランティア
(5) 学校行事に係るボランティア
(6) その他地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)が必要と認める活動
(登録対象)
第4条 学校協働ボランティアに登録できる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 学校協働ボランティアの目的を理解し、賛同する者
(2) ボランティア活動に自らの能力を積極的に提供しようとする者
(3) 政治的、宗教的又は営利的な活動を目的としていない者
(登録)
第5条 学校協働ボランティアに登録しようとする者は、美咲町地域学校協働活動ボランティア登録票(様式第1号)に必要な事項を記入して、各学校の協働本部に提出するものとする。
2 前項の登録票の提出があった場合は、協働本部は美咲町地域学校協働活動ボランティア登録者リスト(以下「登録者リスト」という。)を作成し、登録する。
(登録有効期間)
第6条 登録の有効期間は、登録した日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。
2 前項の期間が終了し、登録を更新する場合は、再度登録票を提出するものとする。
(登録の取消し)
第7条 協働本部は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 登録者から登録取消届(様式第2号)の提出があった場合
(2) 登録者に営利を目的とする行為があった場合
(3) 登録者にこの要綱に反する行為があった場合
(4) その他協働本部が登録の取消しが必要であると認める場合
(登録内容の変更)
第8条 登録者は、登録された内容に変更があったときは、登録変更届(様式第3号)を速やかに協働本部に提出しなければならない。
(登録者情報の共有)
第9条 各協働本部が作成した登録者リストに登録されている登録者の情報は、協働本部を所管する美咲町教育委員会生涯学習課(以下「生涯学習課」という。)が取りまとめを行う。
2 生涯学習課は取りまとめた町内すべての登録者情報を管理し、各協働本部へ提供する。
(登録者情報の利用)
第10条 登録者の円滑なボランティア活動の実施にあたっては、各学校の地域学校協働活動推進員が連絡調整を行う。
2 地域学校協働活動推進員は、登録者情報をもとに、計画した活動に必要とされる学校協働ボランティアを募り、地域学校協働活動を行う。
(ボランティア活動保険の加入)
第11条 協働本部は、登録者に対するボランティア活動保険に加入しなければならない。この場合において、ボランティア活動保険に係る費用は、予算の範囲内において協働本部が負担する。
2 登録活動中の事故によって被った損害については、原則としてボランティア活動保険の範囲内において補償する。
(費用負担)
第12条 学校協働ボランティアは原則として、無償とする。
(個人情報の取扱い)
第13条 協働本部及び生涯学習課は、登録者リストに登録した個人情報の保護について十分に配慮するものとし、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 登録者は、個人情報の取扱いについて認識し、ボランティア活動の実施において知り得た個人情報の保護に十分に配慮するものとし、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。登録者でなくなった場合においても同様とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年2月1日から施行する。