○美咲町応援大使設置要綱
令和4年4月28日
告示第47号
(目的及び設置)
第1条 本町の魅力を広く町の内外に紹介し、本町の知名度の向上及びイメージアップを図るため、美咲町応援大使(以下「応援大使」という。)を置く。
(任務)
第2条 応援大使の任務は、次のとおりとする。
(1) 本町の歴史、文化、物産、観光地等の魅力を全国に発信すること。
(2) 本町の知名度及びイメージの向上に関する提言を行うこと。
(3) その他町長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 応援大使は、次の各号に定める者のうちから町長が委嘱する。
(1) 本町の出身であり、又は本町にゆかりがあること。
(2) 全国的に活躍し、多くの人から親しまれていること。
(3) 日頃から本町の出身であること又は本町にゆかりのあることを積極的に公表して事業活動を行う等本町の観光振興等に貢献する意欲があると認められること。
(任期)
第4条 応援大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(辞任及び解任)
第5条 応援大使は、その職を辞任しようとするときは、その旨を書面等により町長に申し出なければならない。
2 町長は、応援大使としてふさわしくないと認められる事由その他特別な事由があるときは、応援大使を解任することができる。
(報酬等)
第6条 応援大使に対する報酬は、支給しない。ただし、応援大使が町長の依頼により第2条各号に掲げる任務のため出張した場合においては、美咲町職員の旅費に関する条例(平成17年美咲町条例第56号)の規定の例により予算の範囲で旅費を支給する。
2 町長は、応援大使に対して第2条各号に規定する任務を遂行するため必要がある認めるときは、次に掲げるものを提供する。
(1) 名刺
(2) 広報みさきその他本町の観光情報等を掲載した資料
(3) その他町長が必要と認めたもの
(庶務)
第7条 応援大使に関する庶務は、みさき共創室において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、応援大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(美咲町ふるさと黄福(こうふく)大使設置要綱の廃止)
2 美咲町ふるさと黄福(こうふく)大使設置要綱(平成28年美咲町告示第60号)は、廃止する。
附則(令和5年9月29日告示第63号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。