○工事請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領

令和4年3月31日

告示第42号

(目的)

第1条 この要領は、美咲町が発注する建設工事を請け負う中小・中堅建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数1,500人以下の建設業者(以下「請負業者」という。))が、公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事請負代金債権」という。)の譲渡を活用した融資制度を利用する場合における工事請負契約書第5条第1項ただし書に規定する債権譲渡の承諾等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(債権譲渡の対象工事)

第2条 美咲町が発注する建設工事のうち、次の工事を除く工事を対象とする。

(1) 債務負担行為、歳出予算の繰越等による工期が複数年度にわたる工事。ただし、債務負担行為の最終年度に係る工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事又は前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれるものを除く。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に基づく低入札価格調査の対象となった工事

(3) 役務的保証を必要とする工事

(4) 請負業者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡を承諾するに当たって町長が不適当と認める特別の事由がある工事

(債権譲渡先)

第3条 債権譲渡先は、事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定されたものをいう。事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、請負業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅建設企業に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う者とする。

(譲渡債権の範囲)

第4条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該建設工事が完成した場合においては、工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し、引渡を受けた出来形部分に相当する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金又は当該工事請負契約により発生する町の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、工事請負契約書第53条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡を受けた出来形部分に相当する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の町の請求権に基づく金額を控除した額とする。なお、控除する部分は、債権譲渡承諾書(様式第1号)において明らかにするものとする。

2 契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡契約証書(参考―様式1)に記載された請負代金額及び債権譲渡額は、変更後のものとする。

(債権譲渡を承諾する時点)

第5条 請負業者に対して債権譲渡の承諾を行う時期は、当該工事の出来高が、全体の2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。

(債権譲渡の承諾の申請書類)

第6条 債権譲渡の承諾の依頼をしようとする請負業者は、次の書類を町長又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者(以下「契約担当者」という。)に提出しなければならない。

(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 3通

(2) 工事履行報告書(様式第2号) 1通

(3) 発行日から3箇月以内の請負業者及び事業協同組合等の印鑑証明書 各1通

(4) 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1通

(債権譲渡の承諾の処理手順等)

第7条 契約担当者は、前条の規定により提出のあった申請書類について、受理後速やかに承諾のための手続を行うものとする。

2 契約担当者は、債権譲渡整理簿(様式第3号)により債権譲渡の申請及び承諾状況の管理を行うものとする。

3 契約担当者は、債権譲渡を承諾した場合、確定日付を付した債権譲渡承諾書2通を請負業者に交付するものとする。

(申請書類等の確認に際して留意すべき事項)

第8条 契約担当者は、債権譲渡承諾依頼書に記載されている譲渡対象債権の金額が、工事請負契約に基づき請負業者が請求できる債権金額と一致していること等を確認するものとする。

2 契約担当者は、工事履行報告書により、工事進捗率が全体の2分の1以上であることを確認するものとする。

3 契約担当者は、債権譲渡承諾依頼書の印影を照合するものとする。

4 請負業者及び債権譲渡先が複数の工事請負契約に係る債権譲渡の承諾依頼を行う場合において、各申請書類の提出を受けた日から起算して3箇月以内に発行された印鑑証明書が既に契約担当者に提出されている際には、第6条第3号の規定にかかわらず、当該印鑑証明書の提出を省略することができるものとする。

(債権譲渡に伴う処理)

第9条 請負業者は、第6条の承諾を受け、債権譲渡先と債権譲渡契約を締結したときは、速やかに次の書類を契約担当者に提出しなければならない。

(1) 債権譲渡通知書(様式第4号) 1通

(2) 債権譲渡契約証書の写し 1通

2 請負業者及び債権譲渡先は、第2条に定める対象工事に係る債権譲渡が行われた後は、工事請負契約書第37条に基づく部分払を請求することはできないものとする。

3 契約担当者は、第1項第1号の債権譲渡通知書を受理した場合は、遅滞なく、工事請負代金の振込先を債権譲渡先の指定する口座に変更するものとする

(融資実行の報告)

第10条 請負業者は、債権譲渡先と金銭消費貸借契約を締結したときは、速やかに次の書類を契約担当者に提出しなければならない。

(1) 融資実行報告書(様式第5号) 1通

(2) 金銭消費貸借契約の写し 1通

(3) 支払状況及び支払計画(参考―様式2)の写し 1通

2 請負業者は、金融機関から当該工事に関する資金の貸付けを受けるため、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)による金融保証を受けた場合には、速やかに契約担当者に公共工事金融保証証書の写しを提出しなければならない。

(債権譲渡先の債権金額の請求)

第11条 債権譲渡先は、請負業者が工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し、引渡しを行った後(ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、工事請負契約書第53条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを行った後)、確定した債権金額の請求に当たっては、次の書類を契約担当者に提出しなければならない。ただし、第3号の書類については、第8条第4項の規定を準用する。

(1) 工事請負代金請求書(様式第6号) 1通

(2) 契約担当者の押印がされた債権譲渡承諾書の写し 1通

(3) 発行日から3箇月以内の請負業者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通

(4) 債権譲渡契約証書の写し 1通

(工事請負代金の請求書類の確認に際して留意すべき事項)

第12条 契約担当者は、前条第1号の工事請負代金請求書に記載されている請求金額が、第4条第1項に規定する譲渡債権の範囲並びに債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書において記載されている債権金額と一致していることを確認すること。

この告示は、令和4年4月1日から施行することとし、令和8年3月31日をもってその効力を失うものとする。

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工事請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領

令和4年3月31日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)