○美咲町水稲栽培継続支援金交付要綱
令和4年1月21日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により主食用米の需要が減少し、米価下落の影響を受けた農業者(以下「農業者」という。)に対し、農地の保全や次期作に向けた水稲栽培の継続を支援することを目的として、予算の範囲内において美咲町水稲栽培継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し必要な事項を定める。
(1) 農業者 美咲町農業再生協議会(以下「再生協」という。)に経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Ⅲの1(1)に規定する水稲生産実施計画書兼営農計画書であって令和3年度のもの(以下「営農計画書」という。)を提出した個人及び法人(任意団体を含む。)をいう。
(2) 主食用米 営農計画書の令和3年度計画のうち、水稲作付面積に面積の記載があり、もち米品種、米粉用、飼料用、加工用を除いたものをいう。
(3) 基準単収 営農計画書に記載されている水稲単収(512kg/10a)を60kg(1俵)で除した0.85(俵/a)(小数点第3位を四捨五入)をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、この要綱の施行日において、現に農業経営をしている農業者で、次の各号の全てに該当する農業者とする。
(1) 営農計画書を再生協へ提出していること。
(2) 令和4年度以降、農業を行う意思があり、再生協が示す米の生産目安に協力して生産することに同意すること。
(3) 美咲町暴力団排除条例(令和23年美咲町条例第13号)第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等でないこと。
(4) 町税又は町に納付すべき使用料等を滞納していないこと。
2 この要綱の趣旨や目的に則し、支援金の交付が必要である農業者として町長が認める農業者は、前項の規定にかかわらず交付対象者とする。
(支援金の額等)
第4条 この要綱による支援金の額は、交付対象面積に基準単収を乗じて得た数量に、1俵あたりの交付単価を乗じて得た額を交付する。その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(1) 交付対象面積 営農計画書に令和3年度計画で実施された主食用米水稲作付面積から10アールを減じた面積。その面積に1アール未満の端数があるときは、小数点第2位以下を切り捨てる。
(2) 基準単収 1アールあたり0.85俵
(3) 交付単価 1俵あたり1,500円
(1) 振込口座が確認できる書類
(2) その他必要と認める書類
2 支援金の申請は、1農業者につき1回に限る。
3 支援金の申請書類の提出期限は、令和4年3月15日とする。
(交付決定及び支払)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、関係書類を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、交付を決定した農業者に対し、支援金を支払うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、支援金の交付を受けた後に交付対象者の要件を満たさないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対しては、第6条による交付決定を取り消し、交付した支援金の返還を求める。
2 前項の規定により交付決定を取り消された者は、交付を受けた支援金を速やかに返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月21日から施行する。
(要綱の効力)
2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条に規定する交付決定の取り消し及び返還については、同日後もなおその効力を有する。
附 則(令和4年2月28日告示第10号)
この告示は、告示の日から施行する。