○美咲町子育て短期支援事業実施要綱

平成30年12月11日

告示第155号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育することが一時的に困難となった児童について、児童養護施設その他の町長が適当と認める施設(以下「児童福祉施設」という。)において一時的に養育を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条の児童であって、本町に住所を有する者をいう。

(2) 保護者 児童福祉法第6条第1項の保護者であって、本町に住所を有する者をいう。

(事業の委託)

第3条 町長は、この要綱による養育を行う事業(以下「事業」という。)について、町長が適切に実施できると認める児童福祉施設に委託して実施するものとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、保護者が次の各号に掲げるいずれかの理由によりその養育が一時的に困難となった家庭の児童であって、町長が必要と認めるものとする。

(1) 疾病、出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由

(2) 育児疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由

(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な理由

2 前項の規定にかかわらず、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業を利用することができない。

(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し、他の児童に伝染のおそれがあると認められるとき。

(2) 前号のほか、医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。

(3) 専門的な看護等が必要で、集団での生活が困難であると認められるとき。

(4) 前3号のほか、町長が不適当と認めるとき。

(利用期間)

第5条 事業の1回の利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最低限の範囲内で延長することができる。

(利用申請等)

第6条 事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ美咲町子育て短期支援事業利用申請書を町長に提出しなければならない。ただし、保護者の疾病等緊急を要する場合にあっては、この限りではない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第7条 前条第2項の規定により利用を可とする旨の決定(以下「利用決定」という。)を受けた保護者は、事業の利用を中止しようとするときは、美咲町子育て短期支援事業利用中止届を実施施設(第3条の規定による委託を受けた児童福祉施設をいう。以下同じ。)の長を経由して町長に提出しなければならない。

(費用負担)

第8条 事業を利用する保護者は、別表に定めるところにより、事業の実施に要する費用の一部を負担しなければならない。

(減免)

第9条 町長は、事業を利用しようとする保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する費用負担について、減免することができる。

(1) 失業、疾病等により著しく所得が減少したとき。

(2) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(取消し)

第10条 町長は、利用決定を受けた保護者が次のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により利用決定を受けたことが判明したとき。

(2) 児童又はその保護者が指示に従わない場合その他事業を実施するうえで支障があると町長が認めるとき。

(報告等)

第11条 実施施設は、事業を実施するために必要な帳簿その他の関係書類を整備し、事業の実施年度が終了したときは、その実施状況を速やかに町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

対象児童

費用(1人1日につき)

生活保護受給世帯に属する児童

0円

市町村民税非課税世帯に属する児童

2歳未満

1,100円

2歳以上

1,000円

他のいずれの区分にも当てはまらない児童

2歳未満

5,350円

2歳以上

2,750円

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美咲町子育て短期支援事業実施要綱

平成30年12月11日 告示第155号

(平成31年4月1日施行)