○美咲町教育委員会ストレスチェック実施要綱

令和3年10月14日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、メンタルヘルス不調の未然防止の段階である一次予防を強化するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づく「心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)」の実施にあたり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ストレスチェック実施責任者(以下「実施責任者」という。) 実施計画を策定する者

(2) ストレスチェック実施者(以下「実施者」という。) 実施計画に基づきストレスチェックを実施する者

(3) ストレスチェック実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。) 実施計画に基づく進捗を管理し、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布・回収等の各種事務処理を行う者

(ストレスチェックの実施体制)

第3条 ストレスチェックの実施体制として、実施責任者を教育総務課長、実施者を美咲町教育委員会がストレスチェックの実施を委託契約する公立学校共済組合(以下「共済組合」という。)の直営病院の医師(以下「医師」という。)、実施事務従事者を教育総務課職員とする。ただし、人事担当職員であって職員の人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事できない。

2 実施事務従事者が行う事務は、事業者へ委託又は事業者と共同実施することができる。

(実施回数)

第4条 ストレスチェックは、毎年1回実施する。

(対象者)

第5条 ストレスチェックは、次の各号の美咲町立学校に勤務する職員(以下「教職員」という。)に実施する。

(1) 勤務する教職員のうち、産前産後休暇、育児休業、病気休暇、休職中等でない者

(2) 会計年度任用職員

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(受検の方法等)

第6条 教職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、ストレスチェックの実施期間内にストレスチェックを受検するよう努めなければならない。

2 教職員は、ストレスチェックを受検するにあたり、自身のストレス状況をありのままに回答するよう努めなければならない。

3 実施事務従事者は、実施期間の開始日後に教職員の受検の状況を把握し、受けていない教職員に対して、各学校長を通じて受検を勧奨するものとする。

(オンラインによる受検と調査票)

第7条 教職員は、教育委員会から事前に配布されたIDとパスワードにより共済組合の「心のセルフチェックシステム」(以下「システム」という。)にアクセスし、ストレスチェックを受検する。

2 ストレスチェックに使用する調査票は、国が推奨する57項目の別紙1「職業性ストレス簡易調査票」(以下「調査票」という。)とする。

(高ストレス者の選定)

第8条 高ストレス者は、調査票を素点換算表を用いて得られた点数が次の各号のいずれかの要件に当てはまる者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点が12点以下の者

(2) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点が17点以下でかつ仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)の合計点が26点以下の者

(ストレスチェックの結果の確認方法)

第9条 ストレスチェックの結果の確認は、教職員が再度システムにログインすることにより行う。

(結果確認後の対応)

第10条 教職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者からの助言等に基づき、適切にストレスを軽減するための自己管理を行うように努めなければならない。

(ストレスチェックの受検時間の取扱い)

第11条 ストレスチェックの受検に要する時間は、業務時間として取り扱う。

(面接指導の申出の方法)

第12条 第10条のストレスチェックの結果の確認時に、医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員は、面接指導の希望の有無をシステム上で申し込まなければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員から、面接指導の申出がなされない場合は、実施事務従事者が、実施者名で、該当する教職員に申出の勧奨を行うものとする。

3 実施事務従事者は、教職員に申出の勧奨を行う場合は、第三者に当該教職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(結果提供に関する同意)

第13条 教職員は、前条第1項の規定による申込を行うにあたって、ストレスチェックの結果を教育委員会に提供することについて同意するか否かの意思をシステム上にて示さなければならない。

2 前項の規定による教育委員会への結果提供に同意をした教職員については、共済組合が、教職員に通知した結果とID及び氏名等を教育委員会に提供するものとする。

(面接指導の実施方法)

第14条 面接指導の実施日時及び場所は、実施事務従事者が、該当する教職員及び教育委員会に通知する。なお、実施事務従事者は、該当する教職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 前項の通知を受けた教職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、学校長は、教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、美咲町役場庁舎内とする。

(面接指導の実施と報告)

第15条 面接指導は、対面で面接を行うこととする。また、面接指導医は、面接指導終了後、30日以内に別紙2の面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(面接指導結果後の措置の実施)

第16条 教育委員会は、面接指導医からの就業上の措置の意見を受理した場合は、公務の円滑な遂行に支障のない範囲において、当該措置の実施に努めるものとする。

(面接指導を受ける時間の取扱い)

第17条 教職員が面接指導を受ける時間は、業務時間として取り扱う。

(集計・分析の対象集団)

第18条 ストレスチェックの結果の集計・分析は、原則として、学校ごとの単位で行う。ただし、5人未満の学校については、合算して集計・分析を行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第19条 実施事務従事者は、学校ごとに集計・分析したストレスチェックの結果(以下「集団分析結果」という。)を教育委員会に提供する。

2 教育委員会は、集団分析結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、学校長に対して学校ごとの集団分析結果を提供するものとする。

3 前項に基づく情報提供を受けた学校長は、集団分析結果を参考に、職場環境の改善のための措置の実施に努めなければならない。

(ストレスチェックの結果の記録の保存方法)

第20条 ストレスチェックの結果の記録は、教育委員会に5年間保存しなければならない。

2 教育委員会は、教育委員会に保管されているストレスチェックの結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って情報を管理しなければならない。

(事業者に提供されたストレスチェックの結果及び面接指導の結果の保存方法)

第21条 教育委員会は、教職員の同意を得て提供されたストレスチェックの結果及び面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書及び意見書を5年間保存しなければならない。

2 実施責任者は、前項に規定する保管資料が、第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って管理をしなければならない。

(ストレスチェックの結果の共有範囲)

第22条 教職員の同意を得て提供されたストレスチェックの結果は、教育委員会のみで保有し、他の職員には一切提供しない。

2 前項の規定に基づき教育委員会で保有するストレスチェックの結果は、非開示とする。

(面接指導の結果の共有範囲)

第23条 実施者から提供された面接指導結果報告書及び意見書は、教育委員会のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、教職員の所属する学校長に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第24条 集団分析結果は、教育委員会で保有するとともに、学校ごとの集団分析結果は、学校長が保有する。

(不利益な取扱いの禁止)

第25条 教育委員会は、ストレスチェック及び面接指導において把握した教職員の健康情報等に基づき、当該教職員の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該教職員に対して不利益な取扱いを行ってはならない。

(委任)

第26条 この訓令に定めるもののほか、その他必要な事項は教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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美咲町教育委員会ストレスチェック実施要綱

令和3年10月14日 教育委員会訓令第3号

(令和3年10月14日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年10月14日 教育委員会訓令第3号