○美咲町立学校の職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱
令和3年10月14日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、美咲町立学校の職場における職員の利益の保護、能力の発揮及び良好な職場環境を形成するため、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応等に関し必要な事項を定めることにより、全ての職員が個人として尊重され、快適に働くことができる職場環境を確保することを目的とする。
(1) 職員 美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管轄する美咲町立小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する全ての職員をいう。
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいう。ただし、出張先その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所で、実質的に職場と相当の因果関係がある場所を含むものとする。
(3) セクシュアル・ハラスメント 職員が、他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動
(4) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的及び身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員からの妊娠若しくは出産をしたこと又は育児休業等の取得等に関する言動により、妊娠若しくは出産をした職員又は育児休業等を申出若しくは取得をした職員の勤務環境が害される言動
(6) モラルハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書等によって、人格若しくは尊厳を傷つけ、又は肉体的若しくは精神的に傷を負わせることをいう。
(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して、職員がその勤務条件につき、不利益を受けること。
(教育委員会の責務)
第3条 教育委員会は、学校長にハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行わせるとともに、ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。
2 教育委員会は、学校長が実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適切と認められるハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。
(学校長の責務)
第4条 学校長は、職員がその能力を十分に発揮できる勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、男女が対等平等なパートナーであることを深く認識するとともに、セクシュアル・ハラスメントについて理解し、職場において次に掲げる言動をしてはならない。
(1) 性的な冗談及びからかい、意図的な性的うわさ及び個人的な性的体験等に関する発言並びに性別による差別発言
(2) 卑わいな写真等の配布及び掲示、身体を執ように眺め回す等の視覚による性的な行為
(3) 性的関係の強要、身体への不必要な接触、食事等の執ような誘い、執ような電話及びメール、尾行等での性的な行動
(4) その他職員に不快感を与える行為
2 職員は、職場において、職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負うとともに、職場において次に掲げる言動をしてはならない。
(1) 侮辱的な言動及び嫌がらせ、乱暴な言動、うわさの流布等により、職場環境を悪化させたり、職員を身体的又は精神的に傷つける行為
(2) 職員の就業意欲を極端に低下させ、能力の発揮を阻害するような叱責、指導又は教育(本来の業務範囲における必要な指導等を妨げない。)
(3) 集団で特定の職員を侮辱したり、孤立させる行為
(4) その他職員に不快感を与える行為
3 職員は、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーとして認識し、職場における協力関係を保持する義務を負うとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを深く理解し、職場において次に掲げる言動をしてはならない。
(1) 妊娠等をしたことにより、不利益な取扱いを示唆する行為
(2) 妊娠等をしたことにより、繰り返し又は継続的に嫌がらせをする行為
(3) 制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害する行為
(4) 制度等を利用したことにより嫌がらせ等をする行為
4 職員を監督する地位にある者又はこれに準ずる立場にある者は、良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(苦情相談への対応)
第6条 教育委員会は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受けるために必要な体制を整備するものとする。
2 相談員は苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとし、その内容を記録するものとする。
3 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、それ以外の職員からの苦情又は相談を受けた場合であっても、これに対応するものとする。
4 相談員は、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントであるか否かの判断が困難な事案についても、苦情又は相談として受け付けるものとする。
5 相談員は、ハラスメントの苦情又は相談を受けたときは、速やかに教育長に報告するものとする。
6 教育長は、前項の報告を受けたときは、その事案の内容又は状況を調査し、学校長に対して解決及び適切な再発防止策を講ずるよう求めなければならない。
(プライバシーの保護)
第7条 ハラスメントに関する相談又は苦情への対応に当たっては、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、相談等を行った職員が不利益を被らないよう留意しなければならない。
(対応措置)
第8条 相談窓口等による公正な事実関係の調査により、ハラスメントの事実が確認され、加害者として判断された職員及びその所属長に対し、懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
2 ハラスメントの加害者が県費負担教職員の場合、教育委員会は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第38条第1項の規定により、岡山県教育委員会にその内容等を内申するものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月15日教委訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。