○美咲町議会災害対策会議設置要綱

令和3年8月30日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美咲町議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 議長は、次の場合に災害対策会議を設置する。

(1) 大規模災害や感染症の流行など緊急の事態が発生し、美咲町災害対策本部(以下「町本部」という。)が設置され、さらに全職員に配備命令が発せられた時。又は、緊急事態宣言が発出された時。

(2) その他議長が必要と認める時。

(組織)

第3条 災害対策会議は、議長・副議長・議会運営委員会委員・議会事務局をもって組織する。

2 議長は、災害対策会議を代表しその事務を統括する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等がある時はその職務を代理する。

4 議長・副議長ともに事故等がある時は、議長があらかじめ指名するものが議長及び副議長の職務を代理するものとし、指名順位は、総務産業常任委員長、民生教育常任委員長、議会運営委員長の順とする。

5 議長は、必要と認める場合、その他の議員の参加を求める事ができる。

(会議)

第4条 災害対策会議は議長が招集する。

2 災害対策会議の設置場所は、議長が定める場所とする。

3 状況把握と連絡調整を図るため、執行部より副町長・総務課長などの会議参加を求めることができる。

(所管事務)

第5条 災害対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 議員の安否・居所・連絡手段等の掌握に関すること。

(2) 町本部からの情報収集及び議員への情報提供に関すること。

(3) 議員等からの情報収集及び整理並びに町本部への情報提供に関すること。

(4) 会議(本会議・委員会)開催に向けた具体的対応に関すること。

(5) 必要に応じて町本部への要望及び提言に関すること。

(6) 国・県その他の関係機関に対する要望等に関すること。

(7) その他議長が必要と認める事項。

(町本部との連携)

第6条 災害対策会議は、町本部の災害応急対策業務の状況を十分考慮した上で、必要に応じて、町本部に対して災害情報の説明を求めることができる。

(議会事務局)

第7条 議会事務局は、議長の命を受けて災害対策会議の事務を補佐する。

(災害対策会議の解除)

第8条 議長は、町本部が廃止された時又は災害の応急対策が概ね完了したと判断した時は災害対策会議を解除する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、災害対策会議の運営に関して必要な事項は議長が別に定める。

この訓令は、令和3年8月30日から施行する。

美咲町議会災害対策会議設置要綱

令和3年8月30日 議会訓令第4号

(令和3年8月30日施行)