○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

令和3年8月17日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、町立の学校及び保育園の児童、生徒又は乳幼児の保護者から徴収する共済掛金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 美咲町立保育園の園児をいう。

(2) 児童生徒 美咲町立小中学校及び義務教育学校の児童又は生徒をいう。

(3) 共済掛金 法第17条第4項の規定により園児又は児童生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。)から徴収する共済掛金をいう。

(4) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。

(5) 準要保護者 美咲町就学援助規則(平成24年美咲町規則第23号)第2条2号の規定により要保護者に準ずる認定を受けている者をいう。

(共済掛金の額)

第3条 共済掛金の額は、次のとおりとする。

(1) 園児 1人当たり年額210円

(2) 児童生徒(次号に掲げる者を除く。) 1人当たり年額460円

(3) 要保護者の児童生徒 1人当たり年額20円

(共済掛金の免除)

第4条 各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において次の各号のいずれかに該当する者については、経済的理由により共済掛金を免除することができる。

(1) 要保護者

(2) 準要保護者

(徴収の時期)

第5条 共済掛金は、各年度の5月末日までに徴収する。ただし、同日後に前条各号のいずれにも該当しないことが判明した者及び法第16条第1項の同意をした者に係る共済掛金は、随時徴収する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

令和3年8月17日 教育委員会規則第2号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年8月17日 教育委員会規則第2号
令和5年3月20日 教育委員会規則第6号