○美咲町高校生等みらい応援給付金交付要綱
令和3年7月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、高校生等が新型コロナウイルス感染症の影響を受け、扶養者の収入の減少等経済的理由により学習活動に格差が生じないように支援する高校生等みらい応援給付金(以下「給付金」という。)給付事業について、必要な事項を定める。
(給付対象者)
第2条 給付金の給付対象となる者は、令和3年7月1日において、以下の要件をすべて満たすものとする。
(1) 高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校、専修学校、職業能力開発校、障害者職業能力開発校等に在学する1年生
(2) 美咲町の住民基本台帳に記録されている扶養者がいる者
2 前項第2号に掲げる住民基本台帳への記録は、令和3年7月1日以前から申請日にかけて引き続き記録されているものとする。
3 その他、町長が認めるもの。
(給付額)
第3条 給付金の給付額は5万円とする。
(1) 在学証明書又は学生証の写し
(2) 給付対象者の健康保険被保険者証の写し
(3) 申請者名義の振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 給付金の申請期間は、令和3年7月1日から令和4年2月28日までとする。
(給付決定の取消し)
第6条 町長は、給付対象者が次のいずれかに該当するときは、給付金の給付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱その他関係法令に違反したとき。
(給付金の返還)
第7条 町長は、給付金の交付の決定を取り消したときにおいて、既に給付金が給付されているときは、期限を定めてその返還を申請者に求めることができる。
(状況報告及び調査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、第2条に掲げる要件の該当に関する報告を求め、又は調査することができる。また、状況によっては面接を行うことができる。
2 申請者は、前項の報告及び調査を拒んではならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和4年2月28日限りその効力を失う。