○美咲町文化芸術大会等出場者激励金交付要綱

平成29年3月1日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、文化芸術等の分野において、各種発表部門の全国規模以上の大会(以下「全国大会等」という。)に出場・出展(以下「出場等」という。)する、個人又は団体等に激励金を交付することにより、出場者の負担の軽減を図るとともに、文化芸術の振興に寄与することを目的とする。

(対象となる文化芸術等の範囲)

第2条 激励金の対象となる文化芸術等の範囲は、次のとおりとする。

(1) 文学、音楽、美術、書道、写真、演劇、舞踊(マーチングバンドを含む)、その他の芸術(次号に規定するメディア芸術を除く)

(2) 映画、漫画、アニメーション及びコンピュータ、その他電子機器等を活用した芸術

(3) 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、その他我が国古来の伝統的な芸能

(4) 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱、その他の芸能(前号で規定した伝統的な芸能を除く)

(5) 茶道、華道、料理、その他生活に係る文化活動

(6) 囲碁、将棋、その他国民的娯楽

(7) その他、前6号に掲げるもののほか、町長が適当と認める文化芸術活動

(対象者)

第3条 交付対象者は、本町に住所を有しかつ居住する個人、又は町内に活動の拠点を置く団体で、次のいずれかに該当する者とする。ただし、大会の出場等種目又は参加種目を生業としている者は除く。

(1) 地区選考(予選)及び県選考(予選)、又はブロック選考(予選)を経て、全国大会等の出場等の資格を得た者

(2) 主催する団体等から予選を免除された者

(3) 全国的に公募する大会において、厳正な審査により入賞又は同等以上の賞を受賞した者

(対象大会)

第4条 交付の対象となる大会は、次のいずれかに該当するものとする。なお、同一期間、又は同一大会要項等で開催される大会は、同一大会とみなすものとする。

(1) 文部科学省又は文化庁が、主催又は共催若しくは後援する大会のうち、地方選考(予選)を経て出場等し、又は厳正かつ明確な基準により推薦され出場等する全国大会等

(2) 国及び地方公共団体、その他これらに準ずる機関(政治団体、宗教団体、特定の流派・会派団体等が主催する大会、特定の会員等に限られる大会及び営利を目的とする法人等のみにより開催される大会を除く。)、新聞社等が主催する全国大会等のうち、地方選考(予選)を経て出場等、又は厳正かつ明確な基準により推薦され出場等する全国大会等

(3) 国民文化祭及び全国高等学校文化祭の構成事業として、全国的に公募する大会

(4) 全国高等学校長協会、公益財団法人全国商業高等学校長協会、公益財団法人全国工業高等学校長協会、全国定時制通信制高等学校長会、全国農業高等学校長協会等が主催する全国大会等

(5) その他、前5号に掲げるもののほか、町長が適切と認める大会

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する時は激励金を交付しない。

(1) 美術展、書道展、写真展、その他の作品展への出展、文芸作品等の応募に関わること

(2) 交流、親睦等を図ることのみを主な目的とするとき

(激励金の額)

第5条 激励金の交付額は、次のとおりとする。

(1) 個人 20,000円

(2) 団体 一人につき10,000円(上限150,000円)

(申請手続)

第6条 激励金を受けようとする個人(その者が未成年者である場合は、その保護者)、又は団体の代表者(以下「申請者」という。)は、美咲町文化芸術大会等出場者プロフィール(様式第1号)(以下「プロフィール」という。)に次に掲げる資料を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 出場等する大会の要項等

(2) 選考の結果(地区大会、県大会における成績等をいう。)、その他全国大会等への出場等が決定していることが分かる資料

(交付決定)

第7条 前項の規定による申請があったときは、町長はその内容を審査し、激励金の交付が適切と認められるときは、当該申請者に対し激励金を交付することとする。

(激励金の返還)

第8条 町長は、激励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した時は、激励金の返還を命ずることができる。

(1) 大会等に出場等しなかったとき

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により激励金を受けたとき

(3) この要綱に違反したとき

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町文化芸術大会等出場者激励金交付要綱

平成29年3月1日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月1日 教育委員会告示第1号
令和4年3月24日 教育委員会告示第6号