○美咲町じんかい収集車等の更新等に関する規程
令和3年6月18日
訓令第8号
(目的)
第1条 この基準は、美咲町公用自動車の更新等に関する規程(令和2年美咲町訓令第42号)第1条ただし書きの規定に基づく用途の特定される公用車のうち、じんかい収集車等の更新等に関して一定の基準を定め、効率的に使用することを目的とする。
(基準)
第2条 各基準については次の各号のとおりとする。
(1) 更新機種の仕様を定める際は、事業内容をよく精査し、自動車使用の合理化を進めるとともに、じんかい収集車等への低燃費車の導入方針に留意し、更新前車両より低排出ガス性能、低騒音性能、その他自動車に係る環境負荷を低減する性能を向上するじんかい収集車等を選定するよう努めなければならない。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第1項第1号ハに規定する基準を満たすとともに、事業内容にそぐわない華美な装備品等は可能な限り除外すること。
(3) 更新については、初年度登録年度を含めて、12年以上使用、又は、16万キロメートル以上走行したじんかい収集車等を対象とするが、シビアコンディション下での使用など使用状況を併せて総合的に判断する。
(4) じんかい収集車等の購入に際し、補助金、交付金、又は、起債等の有利な財源確保に努めなければならない。
(5) 原則として、車体色は白色を基本とし、「美咲町」の文字を黒色で表示する。
(6) 第3号の規定にかかわらず、大規模修繕が頻発したじんかい収集車等については、その限りでない。
(事前協議)
第3条 使用者からの申出、又は、更新等の必要が生じたと住民生活課長が判断した場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、政策調整会議に付議するなど、事前協議するものとする。
(1) 更新等を必要とする理由
(2) 更新希望じんかい収集車等の選定理由、選定方法及び見積金額
(3) 補助金、交付金、又は、起債等の活用の有無
(4) その他じんかい収集車等の更新が必要とされる特記事項等
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、じんかい収集車等の更新等に関し必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。